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よろしくお願いします
天然酵母をスクリーニングし、その酵母を用いて、蒸米・麹・水で仕込み試験を行おうと思っています.
この時必要な免許は「酒類の製造免許」と「酒母又はもろみの製造免許」ということになるのでしょうか.
特に、後者の酒母やもろみは作らず、今のところは酵母をダイレクトに入れようと思っているのですが、必要なのでしょうか.

ご教授をお願いいします

A 回答 (1件)

「酒類の製造免許」はあくまでも飲むための酒類を製造する場合です。

清酒ならば何十リットル以上等の製造量が類別に規定されているはずです。詳しくは酒税法をご覧になって下さい。おそらくご質問の趣旨は,そのような酒類の製造ではなく,あくまでも研究用と思いますので酒税は関係ないのではと思います。酒税が関係するのなら高等学校等の教育機関で行われているアルコール発酵の実験など出来なくなります。

しかしながら,アルコールの製造方法を試験し,又は研究するためのアルコールの製造(アルコール試験研究製造)については,厳密には事前に承認を受ける必要があります。(アルコール事業法第4条第3号)
各地区の経済産業局産業部アルコール課に,「アルコール試験研究製造承認申請書」を提出・申請することになっているはずですので問い合わせたらいかがかと思います。詳しくは下記をご覧下さい。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません.

ありがとうございます.参考にさせていただきます.

お礼日時:2008/07/17 11:05

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