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お客から支払いが無いとき、延々と請求書を出し続けますが、請求書がある期間、途切れたら無効になるという様な話を聞いたことがあります。何ヶ月間、請求書を途切らせたら無効になりますか?
また、それは何によって定められているのでしょうか? ~法とか~規則とか

A 回答 (4件)

法律の専門家ではないので、もし、ご参考になれば。



(1)「何ヶ月間、請求書を途切らせたら無効になる」?
多分、お聞きになりたいのは『6ヶ月』ということだと思います。
でも、(みなさんが回答されている通り、)その話自体が間違い、誤解です。
時効が6ヶ月延びるのは、一回だけです。

(2)「それは何によって定められているのでしょうか?」
時効の中断(ゼロクリア)・・・民法157条1項
時効の中断事由・・・民法147条
催告(⊃請求書の送付)と時効中断・・・民法153条
催告を繰り返しても時効が中断しないこと・・・判例(大判 大正8.6.30)

ネットでもたくさん情報があります。
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/511 …
http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1407jik …
http://www.axis.or.jp/chuokai/houritu/071.htm

〔補足〕催告は何度でもできますが、6ヶ月時効が延びるという効果は、時効完成前、かつ、1番最後の催告にしか認められないということだと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました
結構難しいみたいですね

お礼日時:2008/07/03 19:00

民法に、催告という制度があります(153条)。



この催告をおこなうと、その時から6ヶ月以内に裁判所へ訴え出る・支払督促をするなど同条に定める法的手続をすれば、時効のカウントがいったんチャラになってまた1からスタートすることになります(これを、時効の中断といいます)。

請求書には、この催告の効果を有している場合があると考えられています。


ただ、この催告は、時効の中断があるまでの間に1回しか使えないと解されています。

そのため、請求書に催告の効果が必ずあるとしてしまうと、請求書を1回出した以降は内容証明郵便を送ったりしても催告にならないという不都合が生じてしまいます。


そこで、実務上、請求書は債権債務の通知書ないし確認書でしかなく、催告の効果はないものと捉えるようにしています(上記で「場合がある」としたのは、このためです)。口頭の請求も同様です。

そうすると、一般的な請求書は「通知書」または「確認書」でしかないのですから、有効・無効が問題になることはないといえます。


※ 催告の「6ヶ月」は、時効が法的に6ヶ月延びることを意味しません。

※ 内容証明郵便でないと催告にならない、ということはありません。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/07/03 18:56

無効ではなく消滅時効で払う義務がなくなります(お人よしがそれでも払うというのなら払ってもいいわけです。

あくまでも無効ではありません)。
貸し金業なら5年で消滅時効になります。
ただし5年になる前に請求書を出したら6ヶ月伸びます。5年半ということですね。そしてそれまでに裁判で訴えなければ、終わりです。一度6ヶ月延びたらもう何度出そうが裁判で訴えなけれ5年半で終了です。
延々と請求書を出し続けても訴えなければ5年半で時効で終わりです。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/07/03 18:55
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/07/03 18:53

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