No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律の専門家ではないので、もし、ご参考になれば。
(1)「何ヶ月間、請求書を途切らせたら無効になる」?
多分、お聞きになりたいのは『6ヶ月』ということだと思います。
でも、(みなさんが回答されている通り、)その話自体が間違い、誤解です。
時効が6ヶ月延びるのは、一回だけです。
(2)「それは何によって定められているのでしょうか?」
時効の中断(ゼロクリア)・・・民法157条1項
時効の中断事由・・・民法147条
催告(⊃請求書の送付)と時効中断・・・民法153条
催告を繰り返しても時効が中断しないこと・・・判例(大判 大正8.6.30)
ネットでもたくさん情報があります。
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/511 …
http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1407jik …
http://www.axis.or.jp/chuokai/houritu/071.htm
〔補足〕催告は何度でもできますが、6ヶ月時効が延びるという効果は、時効完成前、かつ、1番最後の催告にしか認められないということだと思います。
No.3
- 回答日時:
民法に、催告という制度があります(153条)。
この催告をおこなうと、その時から6ヶ月以内に裁判所へ訴え出る・支払督促をするなど同条に定める法的手続をすれば、時効のカウントがいったんチャラになってまた1からスタートすることになります(これを、時効の中断といいます)。
請求書には、この催告の効果を有している場合があると考えられています。
ただ、この催告は、時効の中断があるまでの間に1回しか使えないと解されています。
そのため、請求書に催告の効果が必ずあるとしてしまうと、請求書を1回出した以降は内容証明郵便を送ったりしても催告にならないという不都合が生じてしまいます。
そこで、実務上、請求書は債権債務の通知書ないし確認書でしかなく、催告の効果はないものと捉えるようにしています(上記で「場合がある」としたのは、このためです)。口頭の請求も同様です。
そうすると、一般的な請求書は「通知書」または「確認書」でしかないのですから、有効・無効が問題になることはないといえます。
※ 催告の「6ヶ月」は、時効が法的に6ヶ月延びることを意味しません。
※ 内容証明郵便でないと催告にならない、ということはありません。
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