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敷金について(特記事項)

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  • 質問者:megu-max
  • 投稿日時:2008/07/02 23:51
  • 困り度:困ってます

ご質問させていただきます。

この度、初めての一人暮らしをする事にしました。
色々なサイトで賃貸物件の事を調べたのですが、私が契約した大手不動産屋の物件は退居時に敷金を多く見積もられ、度々もめるそうです。

それが不安で契約前に契約書の写しを貰ったのですが、
第15条(賃貸借物件の返還)
第1項
賃貸契約が終了した時、本物件を遅延なく乙の負担で、自然損耗と認めがたい破損・汚損箇所を修繕する等原状の復して甲に返還する。

と、あるんですが特記事項に

第15条1項にかかわらず、乙は畳表裏の張替、襖の張替、室内の消毒・専用部分のクリーニング費用を負担する。

と書いてあります。汗

国土交通省のガイドラインでは、畳の張替等の支払う必要はないと読んだのですが、特記事項に書かれていても大丈夫なのでしょうか?

初めての引越しで少し不安なので教えてください。
よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • 参考になった:0件

>国土交通省のガイドラインでは、畳の張替等の支払う必要はないと読んだのですが、特記事項に書かれていても大丈夫なのでしょうか?

何が大丈夫なのか意味不明ですが・・。

ガイドラインというのはガイドライン(指針)ですから法律ではないし強制力があるものではありませんので、まずその点の誤解なきよう。

そしてガイドラインに沿っていなくとも、双方で合意した特約事項は基本的には有効ですから、あなたが負担する必要があります。
あまり一方的に借主不利な特約ですと無効になる場合もありますが、今回の程度の特約であれば基本的には有効と考えておいたほうが無難ですよ。

最後に、納得行かない内容であれば契約はしないことです。
契約しているのに後からゴネるというやり方は、法律云々より人として程度が低いですから、そうならないよう願います。

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  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/07/03 09:10

大家してます

うちではそんな特約は入れませんけどね...

ガイドラインに従った契約でしょう

・「第15条1項」で自然損耗は大家の負担ときちんと読み取れます

ただし、それを承知した上で「特別な約束」を求めているだけでしょう

>特記事項に書かれていても大丈夫なのでしょうか?

何が大丈夫なのかですが...貴方が特別に約束されたのですからその契約が有効でしょう

ガイドラインを持ち出される方は自分に都合の良い部分だけを読まれます
きちんと解釈しましょう

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

・このガイドラインは、...「賃貸借契約締結時」...において...「参考」...にしていただくものです

参考にして契約すれば有効です

・契約書の条文が...「あいまいな場合」...や、...「契約締結時に何らかの問題があるような場合」...は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

話し合いの参考資料です

なので「ガイドラインに反している」は無関係...「ガイドライン以上の負担を要求されている」が正解でしょう

気に入らなければ契約をしなければ良いだけ

>畳の張替等の支払う必要はないと読んだのですが

どこにも書かれていません

「何も書かれていなければ」...大家の負担が相当だと書かれています

気に入らないからと言っても大家が訂正しなければ公的機関も誰も契約書から外す事は出来ません

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  • 回答者:dyundyun
  • 回答日時:2008/07/03 08:28

酷い内容ですねぇ
ガイドラインに基いてもないし、
一方的に不利な内容の契約だと思います。
そんな業者さんはさっさと淘汰されて欲しいです。

対処法

消費者契約法に基いて
この特記事項の部分は無効で宜しいですね?と念を押し、
出来れば削除してもらいましょ。

管理会社さんが、
このまま契約すればラッキー
位に思っていれば削除してくれるでしょう。

削除してくれない場合。
1.消費者センター・宅建協会に苦情を言って是正してもらう。
2.諦める。
3.黙って借りて、退去時にごねる

3はお勧めしませんが(笑

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こんばんは。賃貸仲介の営業をしています。
一般的に特記事項に書かれている項目(「特約」と言います)は有効です。但し、これは明らかに借り手に著しく不利である特約であれば、異議申し立てをできます。
>第15条1項にかかわらず、乙は畳表裏の張替、襖の張替、室内の消毒・専用部分のクリーニング費用を負担する。
うーん微妙ですねぇ。ただ「畳表裏の張替、襖の張替」は多分原状回復では認められない部分だとは思うのですが。。。
まだ契約していないのであれば、ここの部分の削除をお願いしたらよいでしょう。
もう契約をしたのであれば、どうなんでしょう?特約の契約の変更をするのができたかどうかという知識はありません。
ただ、宅建協会か都道府県の不動産に関する部署に相談すれば、この特約が認められるかどうかは過去の事例から、もっと確かな回答を得ることができると思います。そして今の時点で異議申し立てをするのか、退去時にするものなのか、を質問されたらどうでしょうか?
あまり参考にならない回答ですみません。少しだけでもお役にたてれば幸いです。

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  • 回答者:to-kon
  • 回答日時:2008/07/03 00:02

ガイドラインはあくまでガイドライン。

契約・特約としてちゃんと説明を受けて締結した事項であればそれが優先される。

契約条項や特約で取り決めのない事項ならばガイドラインに従いましょうという程度の事。

入居時に畳や襖は新しくなっていて、クリーニング等もきちんとされているのだから、退出時には交換費用とかかかりますよってことですね。

現実的にはちゃんと工事をやっている管理会社なら普通の内容。
そうでないところをと探しても難しいと思います。

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