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祖父が、アパートを保有しております。
そこで、相続税対策として、アパートの修復(地震対策など)を
した場合、そのリフォーム代などは、税金対策として、
控除の対象となりますか?

A 回答 (2件)

リフォームそのものは相続税の控除の対象となりませんが、そのリフォーム代金が相続開始時に未払であれば債務控除の対象とはなります。



アパートの修復内容が資本的支出に該当するようなものだと資産計上する必要がありますので、修繕費として処理できるようなものが所得税や相続税の節税としては望ましいのではないでしょうか?

なお、祖父の方が亡くなってからリフォームしても相続税対策とはなりません。
この場合にはそのアパートを相続した人がリフォームしたものとされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 19:37

建物の評価額が増加する課も知れないが、リフォーム代ほど上がらないから相続税対策になるというように考えて良いのでは?


もちろん遺産に含まれる現金が減りますので相続税もその分少なくなるでしょう。

控除にはならないでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

>リフォーム代ほど上がらないから相続税対策になるというように考え>て良いのでは?


例えばですが、仮に、祖父が他界してから、
リフォームを開始して、領収書を受け取りといった流れでいいのでしょうか?

補足日時:2008/07/03 12:42
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