派遣労働者法における派遣元
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派遣元と労働者が雇用契約
派遣先と派遣元が労働者派遣契約
派遣先で労働者が指揮命令関係
というふうに解釈しています。
今まで、専任の労働者で行っていたものを派遣労働者にまかなうとして、これを自社の合弁会社(子会社)を作って自社だけのために派遣事業を行った場合は、派遣法違反に該当するものでしょうか?
回答(3件)
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No.2ベストアンサー20pt
こんにちは。
派遣法違反になります。
派遣法には
「専ら(もっぱら)派遣の禁止」という事項があります。
・特定の企業に対してのみスタッフを派遣すること。派遣社員は、あくまでも一時的な労働力として用いられることが前提なので、派遣が特定の企業の労働力確保源となってしまうと、正社員の雇用を阻害すると考えられるため、この「専ら派遣」は労働者派遣法で禁じられています。
ただし、現在はこの専ら派遣が横行しており、
専ら派遣の判別も曖昧であり、いくらでもごまかしようがありますが、
日雇い派遣の禁止と共に行政が動き出しているので
今から専ら派遣の為に事業を立ち上げるのはリスクが高いかと・・・。
専ら派遣については以下を参照下さい。
http://www.haken-japan.com/words11.html
この回答へのお礼
ありがとうございました。
他に派遣法に触れるようなことがないのであれば、そのような形態自体は問題ないと思いますよ。
実際、そのように派遣社員を供給しているところは多いですから。
派遣法は改正が多いので、その点を注意して派遣法に則って雇用していれば問題はないはずです。
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