プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はIT関連企業でサラリーマンとして働いている者です。
この度、とある取引先(当社から発注している外注業者)が、10ヶ月前の請求書を「うっかり忘れていた」との理由で送りつけてきました。

当社経理担当に確認したところ、「年度をまたいでいるので、処理できない(支払えない)」との返答。

請求ミスをした先方の過失に起因したこういった請求って、当社として支払う必要はあるのでしょうか?(法的にはどうなのでしょう?)

ちなみに、請求項目としては「確かに発生しているもの」ではあります。

法的な側面から、また一般的なビジネスルールの側面から、対応をご教示頂けるとありがたいです。

A 回答 (5件)

>契約書にも、「請求については当月末〆、翌月末払い」と記載されてあります。



これは 原則です
該当する取引が存在し、かつその対価が支払われていなければ、支払い義務は免れません

契約を遵守できなかったことに対するペナルティは 交渉の余地はあります
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この回答へのお礼

なるほど。やはり本質的な債権債務の話と商取引の一般的ルールとは別問題で考えるべきってことですね。了解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 13:15

10ヶ月前なら時効も成立してません。


相手が訴訟を起こせば「支払え」という判決が下りるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 12:19

>年度をまたいでいるので、処理できない(支払えない)」との返答。



年度をまたぐと給与も支払えないのでしょうか?

社内的な決まりは世間には通用しません

時効になっていなければ支払う義務が有ります

http://www.e-somu.com/business/prescription/pres …

元々「請求はいつまでに・・・」なんて契約もされていないでしょう
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この回答へのお礼

すみません、説明不足でした。
社内的な決まり、というか、両社間で取り決めた支払サイトと請求ルールに則っていない、ということです。
契約書にも、「請求については当月末〆、翌月末払い」と記載されてあります。
この場合はどうなるんでしょうね?

お礼日時:2008/07/04 12:20

法的には債券が存在している訳ですから、支払い義務はあります



請求書を忘れても時効に成ってませんの支払い下さい
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この回答へのお礼

なるほど・・・「法的には支払うべき」ってことですね。
あらかじめ取り決めた支払サイトと請求ルールを守らなかった責任追及とは、別問題として分けて考えるべきという理解で良いのでしょうか?

お礼日時:2008/07/04 12:18

契約書は存在しますか?


これがあれば即解決なんですが・・・

ちなみに、処理できないの意味がわからないですね。
未払費用等で計上しないんでしょうか?
これを言い出したら、請求書が送られてきても勝手に捨てておいて「受け取ってない」とか「届いてない」と言い張れば、処理できないことなりますね。
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この回答へのお礼

なるほど、おっしゃる通りです。良く考えれば当たり前のことですね。スージの専門家である(べき)経理担当から言われてしまったので、ちょっと戸惑ってしまいました。

ただ、基本的な支払サイトについて、当月発生分の請求は「当月末〆、翌月末払い」ということで先方とは取引を行っており、従って10ヶ月遅れて請求書を送ってくる、ということに対してのペナルティ交渉なんかは可能ですよね?年度をまたいでいますし、当社としても非常に迷惑しているわけですから。この辺り、どうなんでしょう?

お礼日時:2008/07/04 12:16

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