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もう十数年前の話ですが、私が子供のころ、合気道を習っていました。
しかしすぐに行かなくなり、現在に至ります。
この話をこの前、母と話していたら、母は、そういえば合気道の道場側に退会届を出さず、そして退会の意思表示もしていなかったというのです。

しかし、現在に至るまで十数年、合気道側から電話連絡も月謝の支払い要求もなく過ごしてきたのですが、退会に関する手続きを一切しないで、月謝も払わずにいたような私のような場合は退会扱いになっているのでしょうか?
それとも現在も合気道運営側からみたら私は現在もまだ習っているという形になっているのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法的に言えば、契約に絡む債権ですから、10年以上請求なしなら債権自体、もしくは請求権が失効しています。

今さら払えと言われたところで、裁判でも認められないでしょう。何を心配してるのかわかりませんが、その辺ならば、そういうことです。
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この回答へのお礼

ご返事おくれました。
ご回答していただきありがとうございます。
法的には失効しているのですね。
とても参考になります。
心配性なため、不安でいました。

お礼日時:2008/07/08 00:58

請求がないし、出席もしてないなら、退会扱いでは?



まあ、あくまでその会に確認するしかない話でしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どうなんでしょうかね。微妙で不安です。

お礼日時:2008/07/05 00:25

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