プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は(成人です)過去万引きを二回行い、
現在執行猶予中の身です。
ですが先日、再び万引きをし、今回ばかりは私も自分に絶望して、
「自分は摂食障害なだけでなく盗癖もあるのではないか、
刑務所に入ればなおるかもしれない」
と思っていたのですが、
警察官の方、警備員の方に、
「刑務所に入っても治らない。病院に行って直すのが先。
あきらめないで」
と言っていただき、微罪処分という形で、母親に身柄を引き受けてもらう形で帰されました。
ですが、
執行猶予中の犯罪は即実刑、なんですよね?
警察の方には前科がある、と伝えましたが、
ちゃんと伝わっていなかったのでしょうか?
それとも、しばらく期間が過ぎてからの刑の執行になるのでしょうか?
もしそうなら、
どれくらいの期間の後、実刑になるのか教えてください。
勝手な話ですが、許されるならご迷惑をおかけしたお店の方へ謝罪や、
身辺整理をしたいのです。
お分かりになる方、ぜひ回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

10年近く前の話ですが、私、薬物で執行猶予中に


万引きで捕まった事が有ります。

ああ、これで執行猶予取り消しか~と思っていましたが、
拘留される事もなく書類送検って事で、その日のうちに家に帰りました。
(結局不起訴で終わり、取り消される事は有りませんでした)

執行猶予の取り消しは、裁判で判決を言う時に取り消しを宣告されます。
(略式での命令も含みます)
犯罪を犯す=取り消しではありませんのでご注意下さい。
よって、今回の件で公判での実刑判決や略式命令が出なければ取り消しは有りません。
判決で無罪が出た時も同様です。

不起訴や起訴猶予なら大丈夫です。
また、ダブル執行猶予と言うのも有ります。
これらが確定するのは、一般的に事件の日から3か月程度かと思われます。

今の段階では、執行猶予云々にかかわらず、人として、
被害者に誠意ある謝罪をしておく事ではないでしょうか。

あなたが男性か女性かわかりませんが、
お子様のいる女性の場合、少しは大目に見てもらえると聞いた事が有ります。
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こんにちはー



警察の注意だけですんだのか、送検されるのかはわかりません。
しかし、文面を読んだだけでは注意だけですんだように思えます。

また送検されてもダブル執行猶予の可能性もあります。
下記が執行猶予の必要的および裁量的取り消しになっていますので、参照されてください。

刑法第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


第26条の2(執行猶予の裁量的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
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