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裁判の傍聴がしたいです。

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  • 質問者:aoisora___
  • 投稿日時:2008/07/07 15:57
  • 困り度:困ってます

事件の裁判の傍聴がしたいです。 いつ、どこの裁判所に行ったら傍聴できますか? 傍聴したいのは↓の事件です。

のぞき見容疑で教諭逮捕 少女のスカート内を 大分・津久見市

  大分県警津久見署は7日、少女のスカート内をのぞき見したとして、県迷惑防止条例違反の現行犯で、
  同県佐伯市中村東町、小学校教諭沢田隆一郎容疑者(34)を逮捕した。容疑を否認しているという。

  調べでは、沢田容疑者は7日午前6時50分ごろ、同県津久見市のJR津久見駅構内で、
  階段を上っていた高校1年の女子生徒(15)のスカート内を下からのぞき見した疑い。

  9月中旬に「のぞき見をしている男がいる」と同署に通報があり、私服の捜査員が構内を警戒していた。
  沢田容疑者は大分市の佐賀関小学校に勤務しており、当時は通勤途上だったとみられる。
  同校の教頭は「詳しいことが分からず何も話せない」としている。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:srafp
  • 回答日時:2008/07/07 16:49

↓HPで傍聴券交付情報を見れば、判るかもしれませんよ。
http://www.courts.go.jp/kengaku/oita.html

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この回答へのお礼

そのようなページもあるんですね。
参考にします。

回答ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:v36
  • 回答日時:2008/07/07 16:22

事件を扱った警察署から対応する地区の検察庁に事件を送り、検事(または副検事)が調べた上で起訴相当と判断した場合、起訴状を受理した裁判所で裁判が行われ、その期日などは裁判所で公開されています。
(ただし、起訴された直後から公判日時が決定されるまで時間が掛かるので注意)
また、その事件が略式起訴(ほとんどが罰金刑)の場合は、公判は行われません。

あとは公判日に裁判所に出向き、開始時間前に法廷の傍聴席に座ればいいだけです。特別なことは必要ありません。
ただし注目度が高い事件などでは、傍聴席の抽選が行われる場合があります。そのような場合には抽選に参加し、当選しないと傍聴できません。(抽選がある場合も、事前に裁判所で公表します)

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この回答への補足

略式起訴になったのかどうかを知るには
取り扱い警察署、この事件の場合は津久見署に
確認すればいいのでしょうか?

  
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