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民事訴訟の訴訟記録(判決・準備書面など)は、第三者でも見ることができるのですよね。

『民事裁判入門』(中野貞一郎。有斐閣)という本には、
「訴訟記録はなんぴとも閲覧を請求でき、謄写や謄本等の交付を請求できるのが原則」
と書いてあります。
例外は、私生活や營業上の秘密が書いてある場合だそうです。

「謄写や謄本等の交付を請求できる」とはコピーがもらえる、ということですよね。

私が思っていたのは、
第三者は、閲覧はできても謄写や謄本の請求はできない、
ということでしたが、それは間違いでしょうか。

それどころか、
下記のページでは、「記録の閲覧・謄写ができる者 事件に関する利害関係人に限られています。」と書いてあります。
http://www.courts.go.jp/koufu/saiban/tetuzuki/te …

どうなっているのでしょうか。

私が見たいのは、簡易裁判所で判決が下され、地裁に控訴されてそこでも判決が下されたものです。
その後のことは不明ですが、上告はされなかったようです。
上記の例外に當てはまるような事情はないと思います。
地裁の判決は、判例マスターという判例集に載っていますが、簡裁の判決はわかりません。(もちろん、どちらが勝訴したくらいはわかりますが。)
そこで、簡裁の判決が見たいのです。

A 回答 (2件)

民事訴訟の訴訟記録は、、裁判所書記官に対して誰でも閲覧を請求することができます。

(審理中でも可)(民事訴訟法第91条第1項)

ただし、訴訟記録の謄写などは、当事者及び利害関係を疎明した第三者にしか請求できません。(第91条第3項)

したがって、利害関係のない第三者は、閲覧はできますが、筆写することはできません。(軽度のメモは可能)
公開を禁止した口頭弁論に関する記録については、当事者又は利害関係を疎明して第三者しか閲覧できません。(第91条第2項)


閲覧するためには裁判所の民事事件記録等閲覧・謄写票に必要事項を記入し、印鑑を押して、収入印紙を貼り、身分証明書を提示します。(場合によっては申請当日に閲覧できない事があります)


 

この回答への補足

ありがとうございます。

見たいのは東京簡裁の判決なので、電話したら「倉庫から出さなければならない。明日(金曜)の午後の便になってしまう。その時間はわからない(金曜日の夕方になってしまうかもしれない)ので、できれば来週の月曜日以降にいらしたほうがよい。」ということで、事件番号を伝えました。
来週月曜日、霞ヶ関の東京簡裁の民事の建物に行く予定です。

補足日時:2008/07/10 09:38
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>「記録の閲覧・謄写ができる者 事件に関する利害関係人に限られています。



これが正解です。(民事訴訟法91条3項そのまま)

中野貞一郎さんといえば民事訴訟法の参考書執筆でよく見るお名前ですが、
そんなこと書いてるんですかぁ…うーん…

その本、あとでチェックしてみます。

この回答への補足

>>「記録の閲覧・謄写ができる者 事件に関する利害関係人に限られています。」

>これが正解です。(民事訴訟法91条3項そのまま)
民事訴訟法91条3項で言っているのは、コピー(と証明書)の話であって、閲覧に関することではないです。

閲覧については、91条1項で、第三者も閲覧できるようになっているようですが。

中野貞一郎氏の本は、著者のなんらかの勘違いかなにかですよね。

ちなみに、私の引用したのは
『民事裁判入門[第2版補訂版]』(中野貞一郎、有斐閣)2005年3月10日第2版補訂版第1刷発行
というものの159ページです。

補足日時:2008/07/09 08:22
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