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個人事業主の開業届けは税務署にだした瞬間に開業したことが受理されるんですか?例えば今日開業届けを出したら明日に開業してるかどうかを問い合わせたとしたらもうわかるんでしょうか?
開業届けをださないと出来ない仕事をするのでちゃんと通ってからやり始めるつもりなので。

A 回答 (4件)

ほかの皆さんがお書きの通り、税務署には届けるだけです。


一応、開業した日から一か月以内(確か)に届ける、となっていますが、
今年開業したとしたら、来年の2月の確定申告時に、同時に開業届を出しても十分間に合います。ってゆうか、確定申告イコール開業届とみなされるようです。
ペナルティはありません。

実務的には、通常、開業届(プラス控)は郵送で出して、控えに税務署に受領印を押してもらって、返送してもらう、というパターンが多いと思います。
書類上は書類に書いた日付が開業日になります。
実際には受領印の押された開業届の控えが届いた日でしょうね。
その日以降でないと、税務署に問い合わせても、事務手続きが終わっていないと思います。

参考になれば幸いです。
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#2さんも書いてますが「届け」であって「許可」ではありません。



実際の開業日というのは「自分が決める」であって、その日から1ヶ月以内に税務署に届けなさい・・・っていう決まりです。

仕事で書類が必要なら届けた書類にハンコを押してもらえるのでそれが手元にあればOKですから、届けた日ということでしょうね。
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開業届は、あくまでも開業したことを報告するだけです。


したがって、開業前に出すことは出来ませんし、税務署が開業を許すかどうかではありません。ですので、開業後に提出するのが本当の手続きでしょう。

単純な私の考えであれば、許認可が必要な商売を除けば、個人事業開業とあなたが宣言すれば、個人事業開業でしょう。許認可が必要であっても開業が営業準備を始めたもので、別に営業開始でも問題は無いでしょう。

但し、官公庁や金融機関での手続きで開業届けの控(コピーに受付印)が必要な場合がありますので、ご注意ください。
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受理された瞬間に開業したことになります。

問い合わせればわかります。

この回答への補足

受理された瞬間というのは書類を渡した日にということですか?

補足日時:2008/07/09 22:51
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