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勤めていた企業が倒産した為に、取引先の企業に迷惑が掛からないようにと合資会社を設立し開業しました。しかし、突然のスタートで資金に乏しく無限責任社員の私が借金で自己破産することになった場合、私が無限責任社員を退任して他のものがこの合資会社を引き継ぐことはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 会社と個人とは別ですので会社を存続することは可能です。

無限責任社員は他の社員全員の承諾を得て持分を他人に譲渡することが可能です(商147、73)。これにより、無限責任社員がいなくなれば、合資会社は解散になりますが、有限責任社員を無限に変更したり、あらたに社員を加入させることにより存続できます(商162)。
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この回答へのお礼

大変、ありがとうございました、

お礼日時:2002/12/02 19:08

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