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年金や保険にはそれぞれ、国民年金・厚生年金・共済年金、国民保険・
共済組合保険・国民健康保険があるとおもうのですが、このようにわける理由はなんでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

まず、日本国憲法第25条を考えないといけませんね。


同条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」として、「社会福祉」「社会保障」「公衆衛生」における国の責任を定めています。

さて。
憲法ができてからすぐ、上述の憲法の趣旨を踏まえて、昭和25年に国の諮問機関であった社会保障制度審議会が、社会保障制度の構築に関する勧告を出しました。
その勧告において、社会保障制度は「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「公衆衛生」の4つの部門から成り立つものとされ、さらに恩給と戦争犠牲者援護も含めました。

ご質問は、ここでいう「社会保険」(注:公的年金制度も含めて考えて下さい。以降「社会保険・公的年金制度」と書き替えます。)に該当する部分ですね。
「社会保険・公的年金制度」は、病気やけが、分娩、障害、死亡、老齢、失業などの困窮の「原因」に対して、保険的方法(幅広く国民全体が負担する、という方法)によって経済的保障を行なおう、というものです。
これが、ご質問のようにいくつもの種類に分かれているのは、上述した「“原因”の差」や「“対象となる人”の差」「“保険料負担の方法”の差」によるものですよ。
おおまかに記しますが、以下のとおりです。

国民年金
 ● 厚生年金保険や共済年金に加入していない一般の国民が対象
  (自営業者、学生、農業、自由業 など)
 ● 老齢、障害、遺族‥‥の3つの理由に対する経済的保障

厚生年金保険
 ● 事業所(会社など)に勤務する国民が対象
  (給与報酬を反映させるため、国民年金への上乗せを行なう)
 ● 老齢、障害、遺族‥‥の3つの理由に対する経済的保障

共済年金(共済組合)[健康保険 + 厚生年金保険、と同等]
 ● 主に、公務員や私立学校教員などが対象(ある意味で「特殊」)
 ● 厚生年金保険と同等のもの、ととらえて差し支えない
 ● 老齢、障害、遺族‥‥の3つの理由に対する経済的保障

国民健康保険
 ● 被用者保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合)に入っていない一般の国民が対象
 ● 保険者(運営する団体)は自治体(市町村)ごと
 ● 病気やけが、分娩‥‥などに対する経済的保障

健康保険(被用者保険)
 ● 政府管掌健康保険 = 社会保険庁(社会保険事務所)が保険者
 ● 組合管掌健康保険 = 健康保険組合が保険者
 ● 事業所に勤務する国民とその扶養家族が対象
 ● 病気やけが、分娩‥‥などに対する経済的保障

共済組合[健康保険 + 厚生年金保険、と同等]
 ● 主に、公務員や私立学校教員などが対象(ある意味で「特殊」)
 ● 上記の健康保険と同等のもの、ととらえて差し支えない
 ● 病気やけが、分娩‥‥などに対する経済的保障

雇用保険
 ● 失業に対する経済的保障、高齢者・障害者に対する雇用保障

労働者災害補償保険(労災保険)
 ● 業務上の病気、けが、死亡‥‥などに対する経済的保障
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2008/07/11 15:57

 私も、悩みました。

「どうせなら、介護保険のように1つの方が良いのではないか?」と思われるのも当然だと思います。しかし、それは、全て出そろった今だから言えることで、歴史的に別々に出来た年金を、一緒にするとなると、「今まで払っていたのに損する」という加入者や、「就職先が無くなる」という年金職員の方などの力が働き、一緒にはなれず、現在に至っているのです。
 それは、健康保険も同じで、まだ一つの保険にはなっていません。ただ、本年4月から後期高齢者医療という新たな保険(それも、原則75歳以上なら全員加入)が出来ましたが、これはある意味画期的なことだと言えるでしょう。全年齢が加入する健康保険になればより良いと思いました。

 お答えになったかどうか分かりませんが、ご参考まで。
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