No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも会社に届いた郵便物を開けて渡す習慣がまだあるんですね。
昔は開けて渡すのがマナーだったようですが、今は開けたものに対して
本人不在でいつのまにか中身がなくなった場合の責任や
業務上のものとは言えプライバシーの侵害として問題があることから
そのまま渡すのが主流になってるんじゃないでしょうか?
親展のものを開けるなんてもっての他です。
重役クラスだったら秘書が一般郵便を開封する場合も多いでしょうが、
親展は開封せずに渡すのが一般的です。
郵便物の仕分けという業務には「中身のチェック」など含まれてませんし
そんなことをする権利はありません。
第一全て開封する権利があるなら、社長がお忍びで行ったスナックのママ
からの手紙だって開けて読む必要があるってことですよねー。
開封された状態で渡されたら社長もすごく不愉快になると思いますけど。
まあ、会社の体質がそういう古いものになっているので
あれば自分で防衛するしかないでしょうね。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
・「親展」は,「重要書類在中」「至急」「取扱注意」「丸秘」などとおなじで,差出人が受取人の注意を引くための表記ですから,特に法的な意味はありません。
また,よく赤いスタンプで「親展」と押してあることがありますが,これも誤りです。郵便法上は,『取り扱う郵便局側』にとって「注意を要する」ものを赤で表示することとしており,通常郵便ですと「速達」以外は赤で書いてはいけないです。
・また,「配達記録」も,確かに配達したとの記録を残しておきたい時に使用することの意味しかありません。
・そもそも問題なのは,会社名が書いてあるとはいえ,個人宛に来ている郵便は「信書」ですから,受取人以外は開封してはいけないです。
(まとめ)
・「親展」や「配達証明」より,「信書」の開封が問題です。
・貴社の習慣で「信書」も本人以外が開封されるのでしたら,「親展」や「配達証明」の「信書」を開封するのも問題はないということになります。
「信書」は本人が開けるということになっているのでしたら,「親展」や「配達記録」に限らず,開封してはいけないです。
○刑法
(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.13
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.13
No.5
- 回答日時:
>会社での電子メールの送受信内容のチェック」は問題ないというのが通説です。
<私用で使うのを防ぐためです>よって、電子メールには親展はありません、そのために「親展」にする場合は郵送になるわけです。
会社の郵便物は、部署によっては(人事・総務あてなど)プライバシーがあります。
現代の会社では外部・内部通報制度を置くのは当たり前です。
コンプライアンスの面から考えても「親展」を開封できるのは
本人だけです。親展でなくとも個人名の場合は本人に確認する
のが筋でしょう。役員宛の郵便物を会社宛のものだと開けるように
なったら組織も秩序もなくなってしまいます。他のものが開封し
自分に不都合な郵便物だったら、本人渡らなくなることもあり得ます。
送り主もわざわざ「親展」とするからには、本人が開封することを
願って郵送するものだと思います。
No.4
- 回答日時:
組織での業務の遂行に「プライバシー」などはありません。
その一例として「会社での電子メールの送受信内容のチェック」は問題ないというのが通説です。電子メールは良くて郵便物は何故ダメなのでしょう?
No.2
- 回答日時:
法律カテゴリの質問ですが、「ビジネスマナー」の問題として回答します。
※ 会社を刑法の信書開封罪で警察に訴える、とかいう話なら別ですが。
「本日、私宛に郵便物が届いてました。「○○株式会社 ××様」として、配達記録付の親展です」
という郵便物はどういう事情で届いたものなのですか?
想定されるケースとして、
(A)質問者さんが、本来自宅に送ってもらうべき郵便物を「会社に『親展』で送ってくれ」と送り主に依頼して届いたもの
(B)会社の業務の一環として取引先から受け取る郵便物が「親展」で届いたもの
の二つが考えられますが、
「明らかに配達記録まで使っての個人宛親展郵便を勝手に開けてもいいのでしょうか?」
ということですと(A)ではないかと思われます。
会社員として「個人宛親展郵便」を会社に送らせる、というのが非常識なことです。会社の誰が開封したのか、中身が何だったのか質問文から分かりませんが「社員が変なことをしていないか」チェックするために開封するのが「当たり前」です。恐らく今回の一件で質問者さんの人事考課は下がったと思われます。
また、(B)のケースでも、会社が開封するのは特に問題はないでしょう。特定の社員に「親展」かつ「配達記録」で郵便物が届くなどおかしなことで、何が入っているのかチェックするのは当然のことです。会社としては「社員が取引先と結託しておかしなことをしていないか」危惧するのは当然ですので。
また、「業務上非常に大事なもので、担当者である質問者さんが直接扱わないと紛失の危険がある」ものであれば、事前に「今度、私宛に取引先の***さんから『親展』の郵便物が配達記録で届くので、開封せず封筒のまま私に回して下さい。内容は@@@で、非常に重要なものです」と、郵便物担当の人に言っておくべきです。それを怠った質問者さんの落ち度ですね。
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