根抵当権
根抵当権とは?
カードローンと同じ仕組みと聞いたことがあります。
ただ、極度額以上に借り入れされていることもあるので、実際の借入額を調べる方法を教えて下さい。
極度額=債権額ではないと考えてよろしいでしょうか?
根抵当権と云うのは、貸したお金の取り立て時に権利行使できるもので、カードローンとは全く違います。
カードローンでは、一定期間に一定額を融資すると云う契約でなされているもので、借り入れた額を知りたいならば、借りたところに聞けばいいことではないでしようか。
カードローンでも根抵当権でも「極度額」と云う文言はありますが、この2つは全く違います。
極度額は極度額で、債権額は債権額で、2つは違います。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
カードローンと同じ仕組みとは,うまいことを言う!
抵当権を理解されている前提で話を進めます。
抵当権には附従性があるので,被担保債権が消滅すると抵当権も消滅します。
そうすると,継続的取引(毎月毎月同じ取引先から物を仕入れるとか)で抵当権をつけようとすると,
毎月毎月,抵当権の消滅登記と新たな抵当権の設定登記を繰り返さなければなりません。
それはさすがに面倒だ,一度設定すれば「ある範囲の額」の債権は自動的に担保されるようにならないだろうか…,
この要請に応えて出てきたのが「根抵当権」です。
当事者・発生原因・期間などで限定された債権を被担保債権として,
「ある範囲の額」=「極度額」の
範囲内であれば,それを担保する機能を持ちます。
要するに,抵当権の附従性をある程度緩和しているっていうことです。
先の仕入れの例で言えば,極度額の範囲内なら,どの月の売掛債権でもその未払い分を担保するわけです。
つまり,この1個の根抵当権で,「今」なら5月分と6月分の売掛債権が担保されている。
7月に仕入れと前々月の代金支払いが行われれば,6月分と7月分の売掛債権が担保されている。
さらに8月に仕入れと支払がなされれば7月分と8月分の売掛債権が…,ということです。
これを抵当権でやろうとすると,仕入れ月ごとに抵当権を設定し,支払われる度にそれを抹消しなければなりません。
このため,債権者側から見れば,根抵当権とは,「残高が極度額までなら,
追い貸ししたり,返済をうけたりすることが自由にできる」ということです。
債務者側から見ると,「極度額の範囲までならツケでOK!」となります。
この点が,限度額までなら借りて返してを続けられるカードローンと似ているというわけです。
実際の借入額を知るためには,当事者に聞いてみるしかないですね。
ただ,極度額を超える債権は,無担保債権になるので,
後順位抵当権者なら気にする必要はありません。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
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