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彼女が準強制わいせつで警察に被害届と告訴状を提出しようやく警察から書類送致しましたと連絡があったのですが、逮捕も拘束もしてないといわれました。理由は教えてもらえませんでしたが、これは逮捕するような事件でもないということなんでしょうか? 軽い事件の扱いをされてるんでしょうか? 彼女は職場の事務所でお酒を飲まされ 意識を失い、朝起きると服を脱がされていたようです。
警察にはあとは検察の判断に任せるだけと言われたのですが、とても起訴できるとは思えません。詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

書類送致は警察での捜査がひと段落して、検察官にその捜査結果を送るもので、今度は検察官が起訴するかどうかを判断することになります。



これらの中で、逮捕されるかどうかと起訴されるかどうかは関係ありません。
逮捕されるというのは、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとか任意取調べなどに協力しない場合に行われるものですから、被疑者が逃亡・証拠隠滅の恐れがなく、任意の取調べに協力している場合には、逮捕せずに取り調べていきます。(これらは捜査当局の判断になります)
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逮捕というのは身柄を拘束する手段ですので、証拠隠滅や逃亡のおそれがなければ、逮捕はしません。



内容からして、相手は酔っていたこともあるが、同意の上と主張するでしょう。
同意がなかったということをどう証明するのかが鍵です。
意識をなくすほど酔う彼女にも責任がありますから、その分の過失も考慮されて起訴されるか、起訴猶予になるか判断されるでしょう。
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