夫の借金と財産分与・慰謝料
夫と離婚を前提に別居しております。
夫には結婚前に約650万の借金がありました。(そのうち250万円は結婚後に発覚しました。)
100万円は銀行から借り、残りは夫の母に借りています。
結婚後、私は夫の借金返済に協力し、230万ほど返済しました。
生活費が足りない場合もあり、私の結婚前の預貯金から50万ほど出しています。
しかしながら、借金の他にも夫からの暴力・ギャンンブルなどの問題もあるため、離婚することになりました。
そこで質問なのですが、夫の借金返済額の半分115万円と、私が生活費として出した50万円を財産分与・慰謝料として夫からもらうことは可能でしょうか?
「借金の返済に充てていたお金は本来なら貯蓄に回るはずのもので、借金がなければ、財産となっていた」と聞いたことがあるので、本当に可能なのかどうか教えてください。
よろしくお願い致します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
借金があることを知った上で結婚して、その上で生活費や自分の貯金から返済しているんですよね? となると「本来なら貯蓄に回るはずのもの」だったかどうかが怪しくなります。貯蓄に回さず返済に充てたのも自分の意志、ということになると思うので。
ただ暴力を理由に離婚するなら(その主張を相手や裁判所が認めるなら)、その点に関する慰謝料請求はできると思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
借金があることを知った上で結婚して、その上で生活費や自分の貯金から返済した場合は、取り戻すこともできないんですね。。。
夫ののために、とこれまでがんばってきましたが、夫にも裏切られ、お金も返って来ず・・・、悲しいですね。
ありがとうございました。
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