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他人の課税証明書は、正当な理由があれば
他の人でも見ることはできますか?

ある人物が、平成10年に、
「3000万円以上の収入のある事業者(つまり、消費税を払う
義務があったかどうか)」について

裁判で立証しなければなりません。
ポイント・・・その人のことを私はよく知っていますが、
とても事業者としての納税義務があったことは
100%考えられません。
ただ、客観的に立証するには納税状態を
客観的に証明する書類が必要なのです。

その人は、別の街に引っ越しています。
平成10年は、A市に住んでいました。

この人物の平成10年当時の課税状態を、A市に求め開示してもらうことは
できますか?

A 回答 (1件)

正当な理由があれば請求可能です。


その人に借金をしている。等
裁判で立証するにしてもそれを必要なんですっという文章が必要になる場合もあります。市役所次第ですね。

しかし一番の問題が平成10年ですとちょっと古いですね。
課税書類の保存年限は5年間です。それを過ぎると破棄ですから
仮に残っていても証明の必要は市にはなかったはずです。

でもこれは個人所得の場合です。
法人は分からないのでやはり市に確認するのが確実です。
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