株主総会と取締役会の関係
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ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。
役員報酬金額の変更をする予定です。
弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。
株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか?
あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか?
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役員報酬金額の変更をする予定です。
弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。
株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか?
あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか?