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株主総会と取締役会の関係

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  • 質問者:marufuku00
  • 投稿日時:2008/07/15 17:00
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。
役員報酬金額の変更をする予定です。
弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。
株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか?
あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

株主総会前に取締役会を開き役員の報酬案を決めそれを
株主総会で決議することになります。

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この回答へのお礼

早急に返答頂きありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:zorro
  • 回答日時:2008/07/15 17:07

定款のとおり株主総会で決定します。

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