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このカテでよいかわからなかったのですが、教えて下さい。
この度、先月ある会社に就職し、週に4回2時間残業をしております。
そこで、質問なのですが、先月分の給料明細に、残業手当は月に残業をした日数×残業代という風になっておりました。
ということは、私がもし5時間残業したとしても、1時間残業したとしても、一日にもらえる残業手当は同じということになりますよね。
これって普通なのでしょうか??

A 回答 (4件)

>残業をした日数×残業代


この文面から解釈するとご質問の通りだと思います。

残業代の支給においては労働制と労働時間制とあり、
労働制は労働者に労働時間や仕事の仕方に裁量を持たせてる代わりに
労働時間を一定とみなして報酬を決定するとう制度です。

労働時間制はご存知のとおり残業時間換算で支給する制度です。
(一般的にはこちらですね)

労働基準では残業代を支給することの記載はありますが、
どちらの制度を採用するかどうかは事業側の自由になっています。
労働制を採用するということは会社側にとって余分な残業代を
負担する場合もありますし、労働者が損をする場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました。
やはり、時間で換算する方が一般的なようですね。

お礼日時:2008/07/23 14:45

みなし残業制度といった制度は労働基準法にはありません。



そして、各労働基準監督署は残業時間を明確にするよう各事業者に是正勧告をしています。

稀にそういった「みなし残業」といった制度を取っている会社がありますが、もしも日当たりの残業時間に対し残業が少ない場合(1時間当たりの労働時給×1.25倍の残業代)は残業代を支払っている事にはなりません。

例え就業規則や労働協定にそのような文言や規定があった所で、労働基準法又はその他の法令に反する”残業代の不払い(みなし残業により支払われていない賃金)”などは有効ではありませんので違法となります(労働基準法第92条)。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました!!
大きい会社ですので、おそらくきちんとした規定があると思いますので直ちにしらべてみます。

お礼日時:2008/07/23 14:49

1の方の通り1日の残業時間を1時間とみなす裁量労働制が労使協定されているようです。


就業規則をご確認ください。もし協定届が出ていないようでしたら、残業時間×時間給×1.25です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
やはり、それが一般的なようですので、直ちにしらべてみます!

お礼日時:2008/07/23 14:48

普通ではありません。


普通は時間数×1時間の残業代です。
どうなっているのか会社に聞きましょう。

この回答への補足

そうなんですか・・・!?
私の場合、2時間以上の残業は絶対に無いようですので、それも見越した上での残業代なのかと考えたりもしていたのですが。

補足日時:2008/07/17 14:44
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