プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。
例えばお仕事を紹介してもらった場合、
紹介者が個人(普通の近所のおばちゃんとか)、あと
会社(そういったことを業としていない普通の会社)の場合もですが、
紹介料として、現金を渡してもいいのでしょうか。
よい場合は、処理方法(手数料勘定?)とかも知りたいです。
もらった仕事がずいぶん大きな仕事だった場合、お中元とか挨拶用菓子、ってレベルでない場合が知りたいです。

A 回答 (1件)

 個人でも法人でも、有料で他人に職業を紹介するには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。

「職業安定法」第30条に規定があります。
 この法律の定めに従わずに有料で職業紹介を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が待っています(同法第64条)ので、くれぐれもお気をつけください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/141.HTM
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