業者側の準備書面への適切な回答を教えてください。(過払い金返還訴訟)
只今、消費者金融と過払い金返還について係争中で、先日、業者側が準備書面で反論してきたのですが、下記2項目について理解に苦しみどのように反論すればいいのか分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか。
1.借入利息計算方法(初日算入)
原告と締結した基本契約において、原告と、支払期限の初回支払期は、借入日から起算して35日目(借入日を起算日とします。)という内容で合意した。この特約条項は、原告・被告間の私的自治における合意であり有効である。昭和33年6月6日第二小法廷・判決昭和30(オ)911貸金並び売掛代金請求判例においても「消費賃借における利息は、元本利用の対価であり、借主は元本を受け取った日からこれを利用しうるのであるから、特約のないかぎり、消費賃借成立の日から利息を支払うべきである。」との判示である。よって、被告はこの判示を援用する。
2.1年を365日とする日割り計算について
本件基本契約書では、「1年を365日とする日割り計算」と記載されている。平成16年11月11日福岡高裁第3民事部判決では、「本契約書には、貸付利率及び遅延損害金利率の末尾に1年を365日とする旨記載されていたというのであるが、これは、取引期間中にうるう年が存在することによって、計算が煩瑣になることを避けるため、うるう年においても1年を365日と擬制する趣旨であるものと解するのが契約当事者間の合理的な意思解釈というべきである。」と判示している。被告はこの判断を援用する。
長々と申し訳ないですが、どなたか上記2項目について適切な反論の仕方を教えて頂けたらありがたいのですが・・・
お願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
三洋信販か…
三洋がそういう主張を出してくるのは、たいていの場合苦し紛れに過ぎない。うちらから見れば、ほっとけばいい主張です。
私の経験では、三洋がこういう主張を出してきた後、必ず向こうの方から和解を申し出てきます。こちらの額のほぼ満額です。
もちろん、個人での訴訟では、法律家相手の訴訟とは対応が違うでしょうから、簡単に和解してこないかもしれないですけどね。
初日参入でも、不参入でも、365日日割り計算でも、そうでなくても、実際は金額があまり変わらないのはお分かりですか?
三洋は、争って勝ち目があると考えれば、もっと手ごわい主張を出してきます。この程度の幼稚な主張を出してくるのは、勝てないと考えている証拠です。
一応反論を出しておきます。
昭和33年6月6日判決は、借主が元本を利用できる日に利息を付している。借主は借りた日から元本を利用できるものの、まる一日利用できるわけではない。返済日も同様である。
つまり、借入日と返済日の両方に利息を付したならば、元本を利用できない日まで利息を付すことになり、相当でない。
借入日と返済日、どちらか一方のみに利息を付すことができるにすぎない。
ただし、返済日に利息を付さないとすると、計算が著しく煩瑣になるために、借入日の利息を付さないことによって妥当な結論を導くことができる。
(福岡高裁でこういう判決がでています。いつの判決かは忘れた。)
うるう年も365日で計算した場合、うるう年の利率は
18÷365×366=18.0493
となる。
すなわち、うるう年に関しては年率18.05パーセントの利息を付すことになり、利息制限法所定の上限金利を超過する。
これでいいと思います。
繰り返しますが、三洋にとっては本気で出している主張ではありませんので、あせる必要はありません。別にこの論点で負けたって、数千円も違わないじゃないですか。うちの事務所は、この反論を書いて提出しようかと思ってましたが、提出する前に満額で和解しました。
この回答へのお礼
おっしゃられているとうり三洋です。
金額がさほど変わらない事も分かっていましたが、なぜこれを争点にしてきたのか不安になり質問させていただきました。
丁寧なご回答をいただき自信をもって裁判に臨むことができます。
本当にありがとうございました。
両方とも、特にどちらが有利になると言うことではなく、普通のことだと思います。
>適切な反論の仕方を教えて頂けたらありがたいのですが・・・
反論と言うことは、受け入れることが出来ないと言うことですよね。
何故ですか?
その理由を書いた方が、他の人も回答しやすいと思います。
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