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ブログに歌詞を載せるのは違法というのを聞きました。
調べてみたところ、この世に出ているほとんどの曲は無断使用してはいけないことになっており、JASRACの管理下にあるということが分かりました。
そして、歌詞を一部であっても載せてはいけないことも。

しかし、ブログに歌詞を載せてる人っていっぱいいますよね。あふれるほど。
そういう人たちって皆違法なんでしょうか?
どういう刑罰を受けるのでしょうか?

さらに一番気になるのは、発売していない曲の耳コピ(自分で聞き取った)歌詞を載せるのも違法なんでしょうか?
発売していないということはJASRACの管理もないはずですよね?
発売後のものであれば公式のものが手に入りますが、発売まではそういう個人ブログくらいしかないので、求める需要も高いはずです。
なので、そういうのが違法になるのかというのも気になります。

どなたか分かる方教えてください。

A 回答 (3件)

著作物をブログ等で著作権を持っている人の了解を得ずに公開する行為は著作権侵害です。



耳コピも発売しているしていないは問題では無いと思います。あなたがそれを知り得た手段が大事で、結局はラジオやテレビ等のメディアで知り得たならば立派な著作物です。
そうでない、あなたが自分で考えて公開したという場合はあなたの著作物となります。

なお、念のために著作権侵害罪は親告罪です(著作権法123条1項)。
ということは、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することが出来ません。

違法なブログでも堂々と公開しているのはJASRACや作詞者がそれを認識していないのがほとんどです。
大体商用目的で公開している場合は見逃す場合もあると思います。
裁判に持っていっても訴訟費用とかを考慮すると見返りが少なすぎるし逆に持ち出しになることお考えられる場合は見逃すでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2008/07/19 11:50

#2です。

間違いを訂正します(^_^;
先の回答で
商用目的で

商用目的以外で に訂正して読んでください(^_^;
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> そういう人たちって皆違法なんでしょうか?



著作権者の許諾を受けていないのであれば、著作権を診断する行為になります。
違法かどうかは、歌詞の掲載の状況などを総合的に第三者(裁判所)が判断して決めます。


> どういう刑罰を受けるのでしょうか?

5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又はその両方。


> 耳コピ(自分で聞き取った)歌詞を載せるのも違法なんでしょうか?
> 発売していないということはJASRACの管理もないはずですよね?

販売しなくても、発表した時点で自動的に著作権は発生します。
同じく、第三者が判断します。

--
> なので、そういうのが違法になるのかというのも気になります。

JASRACなり著作権者に確認するのが手っ取り早いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そうなんですか。

「歌詞の掲載の状況」というのは、歌詞掲載を目的としたサイトは著作権料が必要ということですよね。
おそらく「うたまっぷ」などは著作権料を払っているのだと思います。

ただ、個人ブログに、複数ではなく1つや2つ程度載せる(たとえばサザンファンの人が新曲の耳コピを載せる)というのも、刑罰を受けるのでしょうか?

専門の人でないと思うので分からなければいいです。
今回の回答だけでも十分勉強になりました。ありがとうございました。

補足日時:2008/07/19 08:52
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