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以前にも質問させて頂きましたが、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4175425.html
補足し、再度質問させて頂きます。

現在、夫と離婚を前提に別居しております。
夫には結婚前に約650万の借金がありました。(そのうち250万円は結婚後に発覚しました。)
100万円は銀行から借り、550万円は夫の母に借りています。
夫の母に借りている550万円は、もともとは夫が消費者金融から借りたものですが、母が一括返済し、その後、夫は毎月母に返済していました。
婚姻中に190万円を返済してきました。

ふと思い出したことがあるのですが、夫の母は、夫から返済されたお金を夫名義の貯蓄口座に入金していました。
夫も振込みで母に返す際には、自分の給与口座からこの自分名義の貯蓄口座に振り込んでいました。(通帳の取引履歴を見ればわかります)
この口座は夫の母が管理しているものですが、名義は夫です。

そこで質問なのですが、夫名義の預貯金が婚姻中に190万円溜まったとみなし、夫の母への借金返済額の半分95万円を財産分与・慰謝料として、夫からもらうことは可能でしょうか?

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

以前の質問で回答した者です。

実は以前に似たような経験をしていて、悔しいお気持ちは痛い程分かるつもりです。返答というよりはアドバイスだと思って聞いてください。

まず今回質問された件については無理だと思います。預金名義の経緯が間違っていただけで、本来は義母のものであることが明白です。無関係な義母の資産から財産分与を取ろう、という申し立ては勝つ可能性が低いだけでなく、質問者様に対する心証自体を悪くする可能性もあります。

で、今後についてのアドバイスですが、まずは「財産分与」と「慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)」との違いを理解し、これらを切り離して考えるべきだと思います。そして財産分与については本来の分以上取れることは諦められたほうがいいように思えます。要は「貸したものは返ってくるかもしれないが、あげたモノは返してもらえない」のです。

その代わりというわけではないですが、以前からあったとされるご主人からの暴力、この点については証拠さえあれば強力な味方になると思われます。つまり「財産分与」ではなく「暴力に対する慰謝料」という形でご主人に請求することが可能だと思いました。もちろん暴力以外にも精神的苦痛に相当する事(浮気とか、セックスレスとか・・・)があれば、それらは慰謝料を請求する正当な理由になります。

今はこういった精神的苦痛を証明できるような証拠を集めるのが良いのではないか、と思いました。離婚の話し合いを少しでも有利に進めるためのアドバイスとして参考にしてください。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、どうもありがとうございました。
お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/07/29 16:58

通常の婚姻では、夫が稼いだものは夫のものだし、妻が稼いだものは妻のものです。

つまりそこに財産分与という考えはありません。

しかしながら、離婚時において、夫が稼いだとはいえ、妻の内助の功があるのであれば、夫名義の財産とはいえ、妻もその寄与度に応じて財産の分与を受ける権利はあるだろうというのが、財産分与の考えです。

その考えで言えば、ご質問に書かれたお金はあくまで夫が稼いで得たものではなく、もともとは母の財産であり、それを母が夫に貸し付けたに過ぎません。そして母は返済を単に受けたに過ぎません。そこで仮に母が夫名義の預金に入れたとしても、それは母から夫に対する贈与でしかなく、贈与であればそれは夫の特有財産であり、妻が寄与したという余地はそもそもありませんので、請求する根拠がありません。
(似たようなものに相続財産があります)

あと慰謝料と書かれていますけど、それは法律では損害賠償といいます。そして損害賠償の考えでは、そもそも相手がどこにいくらの預金があるのかは関係ありません。あくまで与えた損害額の賠償責任が生じるだけであり、どの口座のお金で賠償するのかなどは関係ない話です。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございました。
お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/29 16:59

財産分与の対象となる財産とみなすことはできません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あまり知識がないので、説明して下さいますと大変助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/21 18:38

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