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住宅ローン債務の民事再生適用について

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  • 質問者:engineery0
  • 投稿日時:2008/07/20 20:39
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祖母(年金生活)が10年前くらいに住宅を増築したのですが、その時のローンが重荷になってきました。
元々、親族で協力して少しずつ払うことになっていましたが、皆も生活に余裕がなくなり、祖母が一人で払うことになってしまいました。
住宅名義もローンの名義も祖母です。

そこで、何かないかと色々調べた結果、自己破産、民事再生、任意整理というものを見つけました。
できれば民事再生を試みたいのですが、住宅ローン債務についての免除について書いてある本がありませんでした。
住宅ローン自体の返済に苦しんでいる場合、住宅(増築部分)を手放さずに債務一部免除は可能なのでしょうか??

任意では相手の協力は難しそうですし、自己破産は二束三文ながら、先祖代々の山等があり手放したくないそうなので、民事再生での可能性をお教えください。

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No.4ベストアンサー10pt

  • 回答者:tatuta1991
  • 回答日時:2008/07/21 03:27

>任意では相手の協力は難しそうですし、自己破産は二束三文ながら、先祖代々の山等があり手放したくないそうなので、民事再生での可能性をお教えください。

民亊再生とは、大まかに説明すると、いくらか財産を持っている人が破産せずに、持っている資産の時価の金額、現在の債務を1/5の額、どちらか多い方を3年から5年かけて返済していく手続きです。基本的には全債権1/5にカットし、抵当権で担保されている債権は、抵当権を実行されてしまうのですが、住宅ローンに関しては1/5にカットせず、抵当権も実行されず、そのまま返済していくという方法も取れます。日本では住宅を買うとき、抵当権をつけて銀行の融資を受けて買うことが多く、そのような法制度を作らないと個人では殆んど手続きできないからです。特に自己中心的とかではないですよ。大企業なんて、適当な経営して民亊再生しまくっていますからね。

>住宅ローン債務についての免除について書いてある本がありませんでした。住宅ローン自体の返済に苦しんでいる場合、住宅(増築部分)を手放さずに債務一部免除は可能なのでしょうか??

まず、住宅ローンを一部免除するして住宅を守る民亊再生というのはありません。住宅ローンを一部免除すると抵当権が実行されてしまうからです。住宅ローン以外の債務を一部免除して、住宅ローンはそのまま支払い抵当権を実行させない民亊再生があるんですね。
もし、住宅ローンしかなく、それの返済に四苦八苦しているのなら、先祖代々の山々を一部売却してでも返済するか、住宅をあきらめるしか手はありません。

もし、住宅ローン以外に債務をいっぱい抱えている時には、前述のとおり、持っている資産の額(先祖代々の山々や預金など)と住宅ローンに以外の債務の1/5を比較して、大きい額を支払っていきます。この場合、可能性としては十分あるでしょう。

手続きができる条件は・・・
・住宅には住宅に関連するローンの抵当権があること(増改築もOKです)
・住宅に住宅関連のローン以外の抵当権などがくっついていないこと
・祖母が67歳より下(∵民亊再生で決めた弁済計画の最終期に70歳を超えてはいけないからです)
・その住宅に祖母が居住している
・祖母が定期的に収入がある(年金でも可)
・民亊再生をとると祖母と同居人の収入によって、返済していける資力があること
・・・大体こんなところです。

なかなかネットでは正確な情報収集も難しく、誤った情報もいっぱいありますので、弁護士、司法書士などに相談に行かれたほうがよろしいかと思いますよ。祖母一人では中々理解しにくいと思いますので、どなたか息子さん、お孫さんなど親族が付き添っていくと良いと良いでしょう。

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この回答へのお礼

非常に丁寧な説明ありがとうございました。
よくわかりました。

まずはいらぬ資産を売って少しずつ返済していきたいと思います。

いざというときは、専門家に相談しにいきたいと思います。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:law_amateur
  • 回答日時:2008/07/21 03:10

 民事再生手続は,原則は,担保(抵当権)のついていない負債の弁済ができなくなったり,そのおそれが大きい時に,それを支払える一定限度のところまで軽減するという手続です。

 民事再生手続が開始されると,担保のついている債務は,担保を処分して支払うことが原則であり,担保を処分しても残った債務については,そのほかの担保のない債務と同様に,一定割合で支払うということになります。

 ただし,住宅ローン(増改築ローンを含む)がある場合で,一定の条件を満たした場合には,住宅ローンをそのまま支払い続けることにして,あるいは,一定の限度で支払の負担を軽減して,個人が苦労して得た住宅を保有し続けることができるようにしようとする制度が,オプションで用意されているという仕組みになっています。

 ここで重要なことは,住宅ローンのオプションを使う場合には,住宅ローンの債務は軽減されないということです。住宅ローンは,原則,全額を利息も含めて,きちんと支払うことが求められます。

 どうも,質問のケースでは,住宅ローン以外に負債がなさそうですので,住宅を持ち続けながら,住宅ローンを軽減するということは,民事再生の手続ではできません。民事再生手続で可能なことは,住宅を売り払って,それでまず住宅ローンを返した上で,なお支払いきれない住宅ローンの残額を軽減することだけです。

 詳しい説明を始めると長くなりますので,とりあえず要点だけにします。これ以上のことは,本や,関係するサイトで調べてみてください。

 

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
住宅ローン以外は債務がありません。

民事再生手続で可能なことは,住宅を売り払って,それでまず住宅ローンを返した上で,なお支払いきれない住宅ローンの残額を軽減することだけです。

すっきり解決しました。ありがとうございました。

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  • 回答者:oska
  • 回答日時:2008/07/20 22:53

>先祖代々の山等があり手放したくないそうなので、民事再生での可能性をお教えください。

「財産は手放したくないが、借金は全額免除若しくは一部免除にしたい」という自己中心的な身勝手な行動は難しいですね。
住宅ローン担当金融会社も、こんな考えを察知して強力しないのでしよう。
金融会社としては、担保として持っている抵当権を行使するだけです。
この金融会社の権利は、100%合法性・正当性がありますから、裁判所も無条件で競売手続きその他を認めます。

祖母が住んでいる住宅だけは、何とか住み続けるようにしたい。
その為には、先祖代々の山等は手放しても構わない。
という質問ならば、専門家・経験者が回答してくれるでしよう。
私も、合法的な手段を知っています。

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この回答へのお礼

山などすべて資産を売り払っても債務が残る場合であれば、民事再生可能ということでしょうか??
山などの資産はほとんど価値がないのですが、その売った山などの資産代金も当然に支払に充てる必要があるのでしょうか?

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  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2008/07/20 22:06

> 住宅(増築部分)を手放さずに債務一部免除は可能なのでしょうか??
無理。

民事再生等の債務整理は、資産を処分したら債務がなくなるという場合には使えません。
また、抵当権が設定されているモノも、失うかその債務を除外して、契約通りに支払うかの選択しか有りません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
担保はありませんし、資産を処分して債務は500万程度あると思います。

  
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