ローンの負債義務
家の 登記 負担 夫/嫁 7:3の場合、
ローンが残っている場合も、7:3で負債返済義務が
生じるのでしょうか。
回答(4件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
離婚しても返済義務は変わりません。
また、持分を変更するだけで、返済義務を免れられるわけでも
ありません。
また、No.3の方がお答えの通り、贈与税のかかってくる可能性が
あります。
No.3ベストアンサー20pt
>本状況下(二人とも全額を返す義務・・・)で、離婚する場合、
>残った負債、どちらが払う必要があるのでしょうか。
(二人とも全額を返す義務・・・)・・・ご自身で回答している通りです。
a銀行に3000万円のローンを組んでいれば
ご質問者さんが3000万円の弁済義務を負い
奥様もまた3000万円の弁済義務を負います。
お二人が連帯債務または片方が連帯保証でも一緒と思って結構です。
>登記の割合を、夫10 対 0 に変更する場合、
>相続税など 生じるのでしょうか。
登記名義とローン契約で負担する債務は別です。
よって持分割合を変えてもローンの債務負担割合に影響や変更はありません。
1戸建で完済しても相続税はないでしょうから心配ありません。
が、割合を変えた場合には登記内容によっては贈与税が発生します。
この回答への補足
すみません。
贈与税って、資産価値がマイナス(ローンが残っている)でも
かかるのでしょうか。
1000万の物件、ローンは2000万残っている場合、
現時点▲1000万、これを、現状7:3 を10:0へ
登記変更する場合の贈与税って・・・。
いったい何に税がかかるのか、ご教授願います。
この回答へのお礼
貴重で的確なサゼッション
誠にありがとうございました。
ご質問のケースですと、大体
夫=債務者
妻=連帯保証人となっていることが多いと思います。
そうすると、二人とも全額を返す義務がある、という解釈になります。
自分の持分相当の金額を返済したので、もう役目は果たしました、
とは言えないのです。
詳しい状況が分からないのでこれくらいしか言えませんが・・・
この回答への補足
すみません。補足いたします。
本状況下(二人とも全額を返す義務・・・)で、離婚する場合、
残った負債、どちらが払う必要が
あるのでしょうか。
で、もし、妻に返済能力が無い場合、
登記の割合を、夫10 対 0 に変更する場合、
相続税など 生じるのでしょうか。
(現時点 資産価値<ローン で、マイナス
ですが)
登記手数料の負担割合と、実際のローン返済割合は全く無関係です。
これが持分を意味している場合も、同様です。
債務は、あくまで「住宅ローン契約書」が基準です。
夫名義で100%借入れをしていれば、夫が100%返済義務があります。
借金返済と固定資産税は、不動産名義に関わらず、誰が払っても問題無いのが現実です。
この回答への補足
貴殿コメントの、誰が払っても問題ない・・・ ですが、
相続税など、の問題は無いのでしょうか。
夫婦の場合で限定して、もし、離婚の場合、
残った負債の支払い義務は、何を基に責任配分
するのでしょうか。
所得/登記時の割合 などなど。
資産価値<ローン とマイナス価値の場合なので余慶に悩んでいます。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











