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開業1ヵ月前に新車の軽自動車(150万円)を購入したのですが、減価償却する際は取得年月日をいつにすればよいのでしょうか?軽自動車を購入した日なのか、開業した日なのかどちらでしょうか?
購入した日にすると、償却期間が開業した期間より長くなりますが、大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

お礼の中の補足のようなものについて


お近くの税務署に行って、決算あるいは減価償却の説明書を貰いに行って来て下さい。
この際に、開業時における資産の計上の方法を聞いて下さい。
開業届を提出しているなら、初心者の為の会計指導の件を訊ねてみて下さい。
教えてくれます。
また一年間の無料の記帳制度があると思います。
税務署から依頼を受けた、会計士さんが4~5回指導してくれます。
開業して間もないのであるなら、一年間の無料の記帳制度を受けられるのをお勧めします。

自動車の場合、耐用年数4年です。
(購入価格-1円)÷耐用年数4年÷12か月=1か月当たりの償却費
となります。
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購入した日で資産計上します。


購入日から開業日までの期間は、償却した物として開業日に、資産計上し直します。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「購入日から開業日までの期間は、償却した物として開業日に、資産計上し直します。」というのは、具体的にどのように計上すればよいのでしょうか?
償却した物とするをいうことは、実質、開業前~開業日の期間分の金額は、償却できないということでしょうか?

初心者で内容を理解できなくて、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/23 10:23

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