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文章が雑ですが回答お願いします。確認申請が受理されたあとに施主様から和室の天井を2mにしたいという申し出がありました。しかし、居室の天井高さは2.1m未満では不適合なので和室に隣接するダイニング(和室とダイニングは襖での間仕切りがあり1/2以上の開口部があります)と平均天井高さを算出して軽微変更を行う予定でした。市役所での見解は問題ないだろう。ということだったので指定確認検査機関に軽微変更を提出したのですがそういう考えはおかしい。という風に言われてしまいました。どちらの考えが正しいのでしょうか。参考意見として教えて下さい。

A 回答 (5件)

1です。


指定確認検査機関にもよりましょうが、私がもっぱら利用しているところは市や県の要職に居た者が、定年後下って審査業務に就いておりますね。(現状大抵そうでしょう)

同じ市内で見解が違っては我々は非常に混乱します。
この審査機関では微妙な判断は市や県のお伺いを立ててから下しております。(よく電話で聞いてますし、「市ではこう指導している」なんてあからさまに言う事もありました)

質問者さんの審査機関はどうでしょう。

平均天井高さに関してですがあくまでも私の住む県や市では勾配天井であろうが掘り上げ天井であろうが段つき天井であろうが容積から平均を出します。(どこもそう?)
また2室であれ平均で出した事も何度かあります(排煙絡みですよ)。
ただし天井高さ2.1m以下の居室の例は経験御座いませんので以上はあくまで参考例に過ぎませんが、さて本題、最低でもまず市との整合は取ってもらいたいですねえ。
他県との違いは甘んじて承服しますが同じ県、ましてや市で見解が異なってはやってられんですよ、足代出してくれってなところですね。

市が勘違いでもしているであれば市が訂正する、見解を統一する、とにかくこれは行政の取るべき必要最低の義務とでも言えないでしょうかね。?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
市役所と指定確認検査機関の見解が違うので納得できないのが正直なところです。
しかし以前は指定確認検査機関で今回と同じように平均天井高さを算出して(居室の天井が2.1m未満)確認申請していたのでやはり審査の方一人の解釈かなと思っています。
残念ですが今回はあきらめようかなと思っています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 18:03

私共の自治体では勾配天井の場合、平均天井高で2.1MあればOKです。

しかし勾配天井以外ではOKはでないでしょう。
しかし、市役所の見解でOKなら多分確認検査機構も役所にならうと思うので、役所ではOKの見解を得ていると言えば、役所に問いあわせ、OKになりそうな気がします。
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なぜに2mにこだわるのかよくわかりませんが照明も出っ張らないの?


照明が頭のすぐ近くで不快?とも思います。瞑想部屋なのでしょうか。

2部屋で平均天井という扱いは経験がありません。室ごと対応でした。
指定検査機関のほうがもっとものように思います。

納戸申請がやはり無難なところのように感じます。

現実居室で使われるのかどうかということにもなりますが、採光、換気、排煙等、24時間換気、家庭用火災警報器など居室でないことでの法的な違いを説明されたうえで、どのような仕様をセットしてあげるかではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ちなみに照明は天井とフラットに収めているので照明は出っ張らないようになっています。
またこの和室は茶道をされる部屋として使用するので昔ながらに天井を低くして雰囲気を出したいというのが施主様の希望でした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 18:07

採光計算際は2部屋でみますが



天井高さは法令上あくまで1部屋の平均と記載されてありますものねぇ。

ところで、その和室を居室でなく納戸あつかいにして確認をとるのは不可能なのでしょうか?

天井高さの100mmにこだわるお施主様(しかも低さを求め)なかなかこだわりをもっておられますなぁ、大変かと思われますががんばってください。
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正解は無い、主事裁量や地域独自の決め事、よくある事ですよね。



ところで結論として、変更は認められなかったのですか?。
「市ではこう解釈したがそれに対してどう思いますか」
恐らく聞かれたでしょうが、何と反論してきましたか、また反論者は窓口の技術者ですか?主事ですか。

窓口の技術者が前例を引く事もせず単なる印象程度から出した結論であれば納得行きませんよね。
ちょっと前ですが遠方でしたので電話になりましたが原動機の解釈で主事の見解が何と「3転」した事がありました。
「こちらも勉強になりました」(この件で私は反論などはしませんでした、一人相撲を取られていたようです)
殊勝に謝罪してくれましたしそれが前例を執拗に探った上での結論でしたのでまず納得しております。

・・・回答になっておりませんが---されど10cm!と施主さんが真摯に考えているようであればその気持ちを忖度し納得行く根拠を掴みとらずには・・・引き下がりたくないですよね。
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