育児休業給付要件の通算期間
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育児休業給付支給要件についてご教授ください。
正社員で入社3ヶ月後、産休・育休に入ります。
(雇用保険加入期間3ヶ月間)
現在の会社へ入社前に半年間の雇用保険未加入期間があり、
それ以前は雇用保険に加入しておりました。
育児休業取得以前の2年間に
・賃金支払基礎日数11日以上が12ヶ月以上
・失業給付の手続きを行っていない
の2点をクリアしているので、育児休業給付は受給できると考えて宜しいのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>育児休業給付は受給できると考えて宜しいのでしょうか?
そういうことになりますね。
>現在の会社へ入社前に半年間の雇用保険未加入期間があり、
それ以前は雇用保険に加入しておりました。
つまり現在の会社に入る6ヶ月前にある会社を退職したということですね。
そのときに離職票をもらいましたか?
離職票は必要ですよ、それがないと前の会社で
>・賃金支払基礎日数11日以上
あったかどうか安定所はわからないですから。
>育児休業取得以前の2年間に
当然育休の前に産休を取ると思うのですが、産休中は無給ですね。
そうであれば2年間の中に産休の期間は含まれません、一応念のため。
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