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父は68歳になります。
20代の頃右手の指3本を機械で切断しています。

・人差し指(第2間接程度)
・中指(第2間接より短い)
・薬指(1センチ程度)

親指と小指は問題ありません。

こういう場合、障害者申請等できるのでしょうか?
父は、以前、自分で問い合わせたら「親指があるから申請できない」と
言われたと笑っていました。

3本共、第2関節程度しかないのに??
本当にそうなのでしょうか?ネットで少し調べてみたら、
「一上肢親指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの」とありました。

父は、これに当てはまるのでは・・・と思ったのですが、どうでしょうか?

A 回答 (1件)

自信はないけど。


あなたの父上は「一上肢の手指の機能の軽度の障害」に該当という判断かもしれません。
「「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
「第一指骨間関節」が根元側の間接であれば、軽度の障害ということで、障害者等級表の「7等級」で手帳の交付はなしということではと。
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …

詳しくは改めて役所の福祉課かへ問い合わせることをお勧めしますが。
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