汚泥の肥料分析
し尿処理場の乾燥汚泥・焼成汚泥について肥料として扱う場合の有効成分・有害成分の分析項目・方法・頻度について法的な根拠が知りたいのですがどなたか教えてください。
肥料取締法で規制されています。
目的:肥料の品質を保全し、その公正な取引を確保するため、肥料の規格の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与する。
肥料を「特殊肥料」と「普通肥料」に分類している(第2条)。
「特殊肥料」とは、農家の経験等により識別できる米ぬか・たい肥等で、生産・輸入に当たっては届出が必要である(第22条)
処理場(生産業者)として何も登録などをしていない場合は、
肥料販売業業務開始届出、特殊肥料生産業者届出、肥料登録をする必要があります。
特殊肥料の堆肥などを自家消費する以外の販売や配布についてが、特殊肥料生産業者届出の対象になります。
特殊肥料生産業者登録では、重金属とうの有無や肥料成分の分析とサンプル提出、製造方法の届け出などが含まれます。
届出窓口は都道府県庁の農務課ですので、そちらに相談したら詳しく教えてくれます。
この回答への補足
ちょっと言葉足らずだったかもしれません。
この件に関しては登録はしている状態で、成分を保証する上でどれくらいの頻度でどの分析方法を用いて分析する必要かを知りたいのです。
例えば、有効成分である窒素は肥料分析法で行うべきなのか、下水汚泥分析方法で分析しても良いのかとか、その頻度は年1回でよいのか、それとも月1回なのかといったところです。(例えば有害成分についてはよほど外的要因が変化しない限り年に1~2回位で良いような気がするけれど、有効成分については変動しやすいものだから月に1回以上測定すべきだとか個人的には思っているんですけれど・・・)
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