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おはようございます。資本金1000万、従業員4人の株式会社で現在、何故か幽霊取締役が6人います。この不景気の世の中、無駄な取締役を減らし代表取締役一人だけにしたいのですが、「会社法でそんなこと出来ないとか渋っています」本当に不可能でしょうか?障害があるとしたらどんな物が考えられますか?よろしくご教授ください。

A 回答 (2件)

http://kit-network.jp/2089/02/post_171.html

会社法は何も傷害になりません。
上記サイトでは、
「既存の会社でも役員を減らして、1人にすることはできますか?」
の質問があります。
ご覧下さい。
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1人取締役できますよ。



会社法施行で有限会社法を廃止した替わりに、
有限会社のような株式会社に変更できます。

それには定款変更となりますので、
株主総会特別決議が必要です。
それが唯一の障害です。
それと任期満了していない
幽霊でない役員からの損害賠償も覚悟してください。

それをクリアできるなら、
取締役の人員は2名以下とするとかなんとか。
取締役会を設置しない。

ただし取締役が一人なら、
代表権者はその人だけなので、
「代表」取締役という肩書きは付きません。
ただの取締役です。そこんところはよろしいか?

詳しい手続きは、定款の条項にもよりますので
司法書士さんと相談してください。
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