A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
http://kit-network.jp/2089/02/post_171.html
会社法は何も傷害になりません。
上記サイトでは、
「既存の会社でも役員を減らして、1人にすることはできますか?」
の質問があります。
ご覧下さい。
会社法は何も傷害になりません。
上記サイトでは、
「既存の会社でも役員を減らして、1人にすることはできますか?」
の質問があります。
ご覧下さい。
No.1
- 回答日時:
1人取締役できますよ。
会社法施行で有限会社法を廃止した替わりに、
有限会社のような株式会社に変更できます。
それには定款変更となりますので、
株主総会特別決議が必要です。
それが唯一の障害です。
それと任期満了していない
幽霊でない役員からの損害賠償も覚悟してください。
それをクリアできるなら、
取締役の人員は2名以下とするとかなんとか。
取締役会を設置しない。
ただし取締役が一人なら、
代表権者はその人だけなので、
「代表」取締役という肩書きは付きません。
ただの取締役です。そこんところはよろしいか?
詳しい手続きは、定款の条項にもよりますので
司法書士さんと相談してください。
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