なくなったおじいさんの預金の名義を孫の名義にしたら相続税ですか、贈与税ですか
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郵便貯金の場合は、法定相続人全員の印鑑証明と承諾書があれば第三者にも書換え可と言う事、それであれば死亡を原因とする名義書換えだから贈与税ではなく相続税でいいでしょうか?
遺産分割をして、各相続人からもらえば贈与税がかかりそうだが、遺産分割をせずに未分割のまま第三者に渡せば相続扱いですか?
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