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質問があります。
業務を委託し報酬を支払う際に必ずしも給与明細書のようなものを発行しなければならないのでしょうか?
下請法で発注書を作成しなければならないのは知っていますが、明細書を発行する義務があるかどうか、おわかりになる方がいましたら教えてください。
また会社から委託者へ発注書を送付し、委託者から会社へ請求書(これだけの仕事をしたのだからこの金額を請求します等)を送付し、会社から委託者へ明細書(今回はこれだけ支払ます等)を送付する流れになるのでしょうか?最初に発注書を送付すれば請求書、明細書の送付は必要ないのでしょうか?それだと発注書に記載されている金額と報酬額が違う場合、トラブルになるのではないかという疑問もあります。また請求書と明細書の送付義務について法律的に決められているのであればここに書いてあると教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

>業務を委託し報酬を支払う際に必ずしも給与明細書のようなものを…


>請求書と明細書の送付義務について法律的に決められているので…

法律等で定められた問題ではありません。
何のお金が支払われたのか分かるようにするのは、商慣習のうちです。

>下請法で発注書を作成しなければならないのは知っていますが…

注文、言葉を換えれば「契約」は口頭だけでも成立します。
注文を請けるほうに異存がなければ、発注書などあえて必用ではありません。

>会社から委託者へ発注書を送付し…
>委託者から会社へ請求書(これだけの仕事をしたのだからこの金額を請求します等)を送付し…
>会社から委託者へ明細書(今回はこれだけ支払ます等)を送付する…

それだけ丁寧にやること自体は問題ありません。

>最初に発注書を送付すれば請求書、明細書の送付は必要ないのでしょうか…

「請求書」は、受注側が発行するものです。
発注側で要否を判断するものではありません。

「発注書」、「明細書」は受注側が不要といえば発行しなくてかまいません。

>発注書に記載されている金額と報酬額が違う場合、トラブルになるのではないかという…

その前に、注文どおりの仕事が終わっているかどうかの確認ができていませんね。
注文どおりに終わったことの報告が「請求書」です。
支払は請求書に基づいて行います。

発注書と請求書とで金額が違う場合は、支払前に協議することによってトラブルを起こさないようにするのが、ビジネスの基本です。
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