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ポスドクの身分で科研費を申請し、獲得することは可能でしょうか?日本学術振興会特別研究員のものは除きます。

A 回答 (4件)

下記の回答に有るように、科研費の応募規定(H20年度版、基盤・萌芽・若手研究)では、



<研究者に係る要件>
(1) 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者であること(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動以外のものを主たる職務とする者も含む。)
(2) 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助は除く。)
<研究機関に係る要件>
(3) 補助金が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること
(4) 補助金が交付された場合に、機関として補助金の管理を行うこと
(注).科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関
1) 大学及び大学共同利用機関
2) 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
3) 高等専門学校
4) 文部科学大臣が指定する機関

で、研究者名簿登録されている者というだけのようです。
従って、ポスドクに関しては所属機関が規定するようです。
因みに、うちの独法研究所では、特定の委託プロジェクトに雇われていなくて、科研費の開始年度の雇用が約束されており、所属研究グループ長が承認すれば申請出来ることになってます。
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この回答へのお礼

正確な引用と、ご経験からの回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 13:26

ポスドクというのは身分の総称であって具体的な身分ではありません。


実態の身分によって、科研費が申請できるかどうかは変わってきます。

まず「研究機関に『所属』している」かどうかが問題ですね。たとえば、大学の非常勤講師は、ダメでした。所属していないから。

極端な話、「ただの居候(教授が居てもいいと黙認しているから研究室に出入りしているだけ)」のポスドクは公式には所属員ではありませんから。当然科研費は申請できません。

簡単にいうと、「研究者番号」をつけてもらえるような人が、申請できる人です。
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この回答へのお礼

ご経験からの回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 13:28

ちなみに,募集要領的にはポスドクを排するという明文規定はありません.



応募資格として必要なのは次の2点.
1. 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者であること(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動以外のものを主たる職務とする者も含む) 。
2. 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること。(研究の補助は除く)
あとは所属機関側の問題.

やはり雇用契約によりけりとしかいえないってことでしょうかね.
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この回答へのお礼

正確な引用ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 13:29

そもそも,ポスドクっていってもいろいろあるわけですし,その科研費で雇われているポスドクというのもあるわけですからねえ.


基本的に,何らかの研究課題があって,それに対する予算が(出所はともかくとして)ついて,それでポスドクの給料が払われるわけです.なぜ給料が払われるかといえば,その研究課題を解決するための研究者として雇用されたからなわけですから,他の研究活動のための予算申請をするというのは,職務専念義務と相容れません.

まあ雇用契約次第でしょうね.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 13:31

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