行政機関に届出しなければならない診療科(歯科)
歯科病院で行政機関に届出を出さなければいけない診療科というものがあります。
これらの診療科は何によって規定されているか知りたいのです。
それと、その届出を出さなければいけない診療科とそうでない診療科の違いはなんなのでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんにちは。
医療機関が標榜できる診療科名は,医療法および医療法施行令で定められています。
これは,届出の義務というより,むしろ広告の制限と言う観点から定められています。
○医療法
第2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
第6条の5 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
1.医師又は歯科医師である旨
2.診療科名
3.病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
4.診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
5.法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
6.入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
7.当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
8.患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
9.紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
10.診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
11.当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
12.当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
13.その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて前項第7号及び第11号から第13号までに掲げる事項の案並びに第4項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
3 第1項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
4 第1項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。
第6条の6 前条第1項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s2
○医療法施行令
(広告することができる診療科名)
第3条の2 法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
1.医業については、次に掲げるとおりとする。
イ 内科
ロ 外科
ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1) 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
(2)男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3)整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4)感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1)精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科
(2)(1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
2.歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
イ 歯科
ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1)小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2)矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
2 前項第1号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
1.産婦人科 産科又は婦人科
2.放射線科 放射線診断科又は放射線治療科
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=4 …
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>歯科病院で行政機関に届出を出さなければいけない診療科というものがあります。これらの診療科は何によって規定されているか知りたいのです。
・上記のとおり,医療法および医療法施行令で定められていますが,届出の義務というより,むしろ広告の制限と言う観点から定められています。
>その届出を出さなければいけない診療科とそうでない診療科の違いはなんなのでしょうか。
・法令では,「届出を出さなければいけない診療科とそうでない診療科」ではなく,「標榜してもいい診療科名」という考え方です。
つまり,「勝手な診療科名を作って標榜しちゃだめですよ」という考え方です。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
大変参考になりました。
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