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約三十年前に区画整理されてから隣家が塀を作りました。そのときはブロックの厚さ程度でしたし、隣家とは縁戚でもあるのでそのままになっていました。その後、約17年前に隣家の塀沿いに立てた私の車庫との中間点を境界にすることに「強引」させられ、約20cm程境界がこちら側に迫ってくることになりました。その20cm分の土地は買い取ってもらったのですが釈然としませんでした。隣家は古くなったブロック塀を壊し、新たな境界に沿って塀を新しくしました。今度は新境界からはみだしていません。

すでに17年も経過してしているのですがいまだにわだかまりが残っております。故意か故意ではないかわかりませんが境界を越えて塀を作り、はみ出した分の土地は買い取るというやり方に対する憤りを禁じえません。最初に作った塀が30年前の区画整理の時の範囲内であればこのような問題は発生しませんでした。縁戚関係であったため対応が甘かったことを反省しています。

そこで質問です。新しい境界を決めてからすでに17年も経過してしまっていますがこういう行為に対する法的手段は無いものでしょうか。たとえば精神的苦痛を被ったので慰謝料を請求するとか、その他の法的手段はとれないものでしょうか?

A 回答 (4件)

精神的苦痛(民法710条)にはあたらないような気がします。

精神的苦痛とは自己もしくは親族の身体等に生じた障害について考慮されるものであって、土地等に対しての侵害は物的損害でしかないと考えるからです。

買い取る前でしたら、悪意の占有ですから、時効の援用を阻止でき(民法162条)、立ち退きを要求できたのですが、買い取った以上は、mikonoさんのおっしゃるように、売買契約が成立し、所有権の主張はできません。

故意であっても、隣地を取り込んでしまえば、土地は取られるものです。私は土地家屋調査士なので、境界確定の業務をさせてもらっているのですが、このような事例は頻繁にあります。隣地間でもめて境界が確定できないことも多いです。

今回の事例については、文面の事案以外に特殊な要件(買取価格が著しく安かったなど)がなければ、残念だと思いますが、法的手段はないと思います。

この回答への補足

今回の質問は「強引」に買い取られたことに対する法的対抗法をお尋ねしたのですが、どのように「強引」であったかは詳述しませんでした。説明が長くなると回答の論点がぼけるからです。強引ではあっても売買契約が有効であれば法的手段はないという結論になるかと思います。また買い取り価格も標準的なものでした。

補足日時:2002/12/07 17:15
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

隣家の塀のはみ出しがいやなら土地の売買で解決するのではなく塀の移動などを毅然として要求すべきだったと思います。

次は論点を変えて不動産売買契約が無効にできないかどうかを、どのように「強引」だったかを説明しながら再度質問をしたいと思います。今回の質問はこれで締め切ります。

お礼日時:2002/12/07 17:30

hellobellさん、こんにちは。

はじめまして。

不動産のことですから、宅建協会に相談されるのがいいと思いますよ。
下記のホームページで無料相談窓口が設けられているようなので、そちらで
相談なさったら、いかがでしょうか?

うまく解決するといいですね。がんばってください♪

参考URL:http://www.zentaku.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/07 16:23

はみ出した分の土地は買い取る


ということで、同意して金銭も受け取っているなら、相手側にどうこう言える立場にはないと思われます。
弁護士等の無料相談にでも行って相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/07 16:20

無償で奪われたのならまだしも、代償を既に受け取ってしまっていますので、「不動産の売買」で事は決着しているのではないですか? 詐欺・強迫によるのでもないのですから、今更、不平を言っても始まりません。

不服であれば、その時点で拒否すべきでした。

それに、仮に無償であったとしても、隣家は「平穏かつ公然に、所有の意思」をもって17年間土地を支配してきたのですから民法第162条によって取得時効が成立します。

土地の売買であり、代償も得ているのですから、慰謝料も請求できません。
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この回答へのお礼

やはり不服であればその時点で対応すべきで、「いまさら何を」ということだと言われればその通りです。さっそくのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/06 09:53

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