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こんにちは。法律素人です。ネットでニュースを読んでいてわからないので、ご多忙かとは思いますが、どなたか素人でもわかりやすく教えてください。
論告求刑公判という言葉がわからないのですが、公判という意味は調べてなんとなくわかった気がします。裁判所などが控訴するための準備みたいなものでしょうか。
しかし、論告求刑というのがわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

公判


http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E5%8 …
裁判官、検察官、被告人や弁護人が裁判所に集まって、被告人の犯した(とされる)犯罪について話し合うこと
僕らが「(刑事の)裁判」と言うときに普通イメージしているのは「公判」です。
(実際の裁判手続きでは、書類のやり取りだけで公判を開かずに進める手続きも結構あるらしいです)

論告
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%B …
公判において、検察官が「今まで調べた証拠から言って、被告人が○○をしたことは確かです。そして、その行為は刑法○条に規定されている○○罪に該当します」のようなことを言うこと。

求刑
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%B …
論告に続いて、検察官が「従って、被告人を○○刑に処すべきだと思います」のようなことを言うこと
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございました!よくわかりました。お勉強になりました。本当にありがおうございました!

お礼日時:2008/07/31 11:58

質問の回答としては、前のお二方のおっしゃる通りです。



あえて、付言させてもらいますと、検察官の求刑に裁判所は拘束されません。したがって、求刑以上の判決がおりることもレアですがあります(そのときは、担当検察官は相当恥をかくみたいで、人事考課等にもひびくみたいですし、上司にも怒られます)。ただ、通常は検察官、弁護士の双方の顔を立てて、量刑相場に従い求刑の7~8割といったところで落ち着くようです(もちろん、求刑通りということもありますし、無罪ということも当然あります)。

また、法理論上無罪求刑というのもあります。たとえば、起訴したはいいがその後真犯人が見つかった場合や、有罪判決が下りてそれが確定した後でその人が無罪だとわかった場合、検察官が再審請求して無罪求刑することもきわめてレアですがあります。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。そんなこともあるんですね。お勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/31 11:57

論告:検察官が事実関係などの証明の後に、述べる意見


求刑:検察官によって論告の一部として行われる、懲役何年ぐらいが良いんじゃないかな?という主張

公判:普通「裁判」と表現される事

なので、「裁判所などが控訴するための準備」は意味不明
控訴は、検察または弁護側が判決に不服が有る場合に、上級の裁判所へ行う訴えであり、裁判所が行うわけではない
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/31 11:59

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