FXでの税金について
FXでの税金についてお願いします。
夫の扶養に入っていてパート等での収入が年103万円未満の場合、FXで得た利益はこの103万円内に収まれば、私は確定申告の必要はないのでしょうか?
例えばですが、パートでの収入が年60万円。その年で得たFXの利益が30万円だと合計で90万円。配偶者控除の103万円は超えてないので申告は必要なしになるのでしょうか?
色々調べたのですが、訳がわからなくなってしまいました。(所得金額と給与収入は意味は違うとか)
よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
・FX(外国為替証拠金取引)の所得は雑所得になりますから、パート等の給与所得がある場合は、
FXで20万以上の利益がある場合は、確定申告の必要があります
参考:No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
上記の 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(給与所得及び退職所得以外の所得:FXの雑所得が該当します)
・実際の申告はFXの取引形態で違ってきます
○クリック365 で取引を行なっている場合は、分離課税ですから (20%の税金が引かれています:所得税15%・市町村税3%・都道府県税2%)確定申告の必要はありません:所得税と住民税は納付済み
(株式の特定口座源泉アリと同様の処理が出来ます)
○クリック365以外 で取引を行なっている場合は、20万以上の利益が出た場合は確定申告が必要です(分離課税されないので)
(この場合103万以内とかにかかわらず確定申告の必要があります)
給与所得(パート)と雑所得(FX)を合算して確定申告が必要になります
その課税所得に対して所得税、内容が市に送られた後は住民税が確定します
この回答へのお礼
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
>夫の扶養に入っていて…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パート等での収入が年103万円未満の場合…
>FXで得た利益はこの103万円内に収まれば、私は確定申告の必要はないの…
前述のとおり「収入が年103万円」でなく『所得が38万あるいは76万』以下かどうかをみます。
>パートでの収入が年60万円。その年で得たFXの利益が30万円だと合計で90万円。配偶者控除の103万円は超えてないので…
結果として申告不要ですが、解釈の仕方が違います。
夫の配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかと、あなた自身が申告しなければならないかどうかは、次元の異なる話です。
・給与所得 60 - 65 = 0
・雑所得 38
・合計所得 30万円
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
のうちなので申告不要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>所得金額と給与収入は意味は違うとか…
【給与所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【雑所得】・・・公的年金等以外のもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
詳しい解説ありがとうございました。
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