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Yahoo!知恵袋や教えてgooの投稿を見ていると、
「純正ヘッドランプがハロゲンの車に、HIDを後付すると、色や配光,視界の問題以前にオートレベライザーが装着されていないので車検は不合格ですよ」
なんて回答をよく目にしますが、
↓ここのサイトには
http://www.suzukisport.com/faq/faq_hid2.html
”新車として生産される車両を対象とした規定で、アフターマーケットの後付け HID キットは、適用外です。”
とあります。

つまり、自動車工場で生産されるHID装着車にはオートレベライザーが必須で、ハロゲン仕様で生産された車にHIDを後付けしても問題ない。
って事ですよね?
(いずれも平成18年1月1日以降に生産された車の事です)

A 回答 (2件)

 HIDにオートレベライーザーが義務付けられたのは、’06年1月以降に発売された新型車からなので、実際に車検を受けた一般の車は極僅かですから、後付けHIDがどう判断されるのかは、判らないのではないでしょうか。


 現実には、目に余る状態で走り回っている車を多く見受けるので、法律で規制されるのは、確実と思われます。(どの道、実用性より、ファッションで付けているのが、大半です。)
 現在の法律では、オートレベライザー以前に、極端な話ハイピームさえ光軸が合っていれば、ロービームがめちゃくちゃでも車検が通ってしまう所に問題が有ります。
 
 法律以前に、メーカー(ランプメーカーならハロゲン用のユニットにHIDを付けても、まともな配光にならないことは十分承知でも、良い商売になるから作っている)、やユーザー(時々パッシングされるだけなどと言って、迷惑になっているこを承知で走り回っている。)のモラルの低さが問題です。
 
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平成18年1月1日以降に生産された車ではオートレベライザーが必須で、ハロゲン仕様で生産された車にHIDを後付すると車検に通りません。


新車として生産される車両を対象とした規定で(平成18年1月1日以降に生産された車)アフターマーケットの後付けHIDキットは、適用外です。(平成18年1月1日以前に生産された車)
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