連帯保証人
役に立った:7件
保証人と連帯保証人は同じでないと言われますが、保証人の場合は分別の利益の権利が認められていると聞きました。連帯保証人の場合でも複数名いる場合は
保証人の場合と同じく主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額しか責任を負わなくてよいということになりますか。教えて下さい。
連帯保証人が複数であっても、債権者に対しては、債務者、連帯保証人が各自全額の責任を負ってます。
支払った後に求償権の請求先として割合に応じた求償をすることになります。
この回答へのお礼
良く分かりました。有難う御座いました。
質問者のみ:ベストアンサーを選ばずに質問を締切る
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- ▼ 日経新聞記事を調べる
日本経済新聞朝刊・夕刊、日経産業新聞、日経MJ(流通新聞)の記事を検索・購入
- ▼ 企業情報を調べる
帝国データバンク企業情報、東京商工リサーチ企業情報、日経会社プロフィルに収録の企業情報を購入
- ▼ 財務情報を調べる
帝国データバンク財務情報、東京商工リサーチ財務情報に収録の財務情報を購入
- ▼ 日経BP社の雑誌記事を調べる
日経ビジネス、日経コンピュータ、日経コミュニケーション等、日経BP社発行の雑誌記事を検索・購入
- ▼ その他のビジネス情報を検索
- 朝日・産経・毎日・読売新聞記事 | 経済紙(エコノミスト、東洋経済) | 人事情報 | 倒産情報
日経gooの便利な活用術













