【労働時間】休日出勤と週40h超で残業した場合の割増について
私の会社では、祝日が法定外休日、日曜日が法定休日と就業規則に定められています。
勤務時間はAM9:00~18:00(実働8h)です。
(1)月~土まで週6日出勤し、月曜日が祝日で土曜日に残業2時間した場合、
給与の計算方法はどうなるのかあやふやになりました。
私としては
祝日の月曜(25%割増) 火~金(通常) 土(週40h超で25%割増)ここまでは分かるのですが、
土曜残業分は、8h超+週40h超で(50%割増)となるのか、
または(25%割増)のままなのかあやふやです。
土曜日が法定外休日とされていれば8h超分も(25%割増)のままですよね?
土曜が法定外休日としていされていない場合はどうなるのでしょう?
どうかご教授下さい。
※月曜が祝日なのはあまり関係ないですね・・・書いた後気づきました。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー10pt
#1さんのとおりです。
残業どおし25%+25%とすることはありません。
加算するのは
残業が深夜に及んだ(25%+25%)
法定の休日労働が深夜に及んだ(35%+25%)
ときと、覚えておくといいでしょう。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
勉強になりました。
No.1ベストアンサー20pt
>月~土まで週6日出勤し、月曜日が祝日で土曜日に残業2時間した場合、
この週の労働時間は8時間労働X6日出勤+残業2時間なので、50時間になりますよね。この場合、週法定労働時間の40時間を越えた10時間に2割5分以上の割増賃金を払えばよいということになります。
>祝日の月曜(25%割増) 火~金(通常) 土(週40h超で25%割増)ここまでは分かるのですが
ここでの考え方として、まず1日の法定労働時間(8時間)を超えている日はあるかを考えます。今回は土曜日の2時間がこれにあたります。それでとりあえず、この2時間は除外して置いておきます。そして、1週間の法定労働時間を超えているかどうか考えます。今回は8時間勤務で6日出勤なので48時間(実際は50時間ですが、さっき2時間を除外したので)となり8時間が割増賃金の対象になります。これにさっきの2時間を加えて8+2時間で10時間が今回の割増賃金の対象になります。
>土曜が法定外休日としていされていない場合はどうなるのでしょう?
>月曜が祝日なのはあまり関係ないですね・・・書いた後気づきましたその通りです。法定休日かどうかで区別してください。法定休日以外は上記の計算で。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
超過割増に重複しての超過割増は適用されないという事ですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











