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私は現在、東京都内の飲食店においてアルバイトしています。

その飲食店では、17歳のフリーターを深夜(22時~5時)まで働かしています。

この点において法律違反ではないか?と経営者に質問したところ、
経営者は「特別な届け出を出しているからも問題ない」と答えてました。

果たしてこの経営者がいう特別な届け出を出せば17歳でも深夜労働できるということは本当でしょうか?

ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般飲食店(ファミレスなど)では明らかに違反です。


飲食店で特別な届け?なんて聞いたことありません。

また、ファミレス以外の飲食店(居酒屋など)の場合、風営適正化法にも該当しますので、最悪の場合営業停止処分になります。
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労働基準法からの抜粋ですが…以下の通りだそうです。



(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
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