プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近はナイフからみの物騒な事件が多く怖いですよね。

でもナイフは古来の昔から人の生活にはなくてはならない手に最も近い基本的な道具です!
正しく便利にうまく使用していきたいと思っています。

ですがいくつかの法によりナイフの携帯に制限があるようで困っています。

街中で身につけて携帯というのはそんなに無いでしょうが、
車の中になにかのときのために常備しておきたいということならばよくある状況ですよね?

そんなとき正当な理由として認められるにはどのような場合があるのか是非教えてください。

http://www.motormagazinesha.co.jp/medialog/e-sho …
http://www.sportsauthority.jp/shop/images/produc …

A 回答 (15件中1~10件)

最近思うところがあって携帯に係る違反について素人ながら調べました。


mohumohu23さんの意見が非常に参考になったため、私も書いてみたいと思いました。

結論から申しますと、刃物ばかりか、侵入具と見なし得る工具についても、軽犯罪法の携帯の罪という法により、事実上、半無限的な職権が警察官に与えられていると見なせました。(というか軽犯罪法そのものが異常です。現代ならワーキングプアであるだけで捕まりそうな条項もあります。)

短時間ですんなり「正当な理由」と見なされる範囲は非常に狭く、主にはその持ち物に係る職業の人が、外見をを明らかにその職業人であるというように装った状態でないと、すんなりとは行かないのではないでしょうか。

正当な理由の主張は、事実上たとえ違反が成立しなくとも、職権を最大限に濫用することで多大な時間の浪費を強いるというカードの前にはあまりにも無力です。

見なされるかどうか・OKかどうかはあくまで、警察官が「主観的に」社会通念に照らし合わせた結果・まあいいかと感じるかどうか・怪しくないと感じるかどうか・意地でもけじめをつけねばとまでは思わないかどうか…
正当な理由として認められるかどうかは、法的な問題ではなく、きっと心理的な問題なのです。

いざ警察官が「その気に」なってしまった後では、現実解として、既にこれほどの職権が与えられているという前提で、mohumohu23さんの仰る通り
> 警察の面子をつぶさない技 >軽犯罪法第2条 > 情状酌量
をいかに引き出すか、という交渉術の話になるのではないでしょうか。


>常備させたいのはいろいろな機能が付いたビクトリノックスやレザーマンツール
常備は事実上、携帯と解釈することが可能です。
ナイフは刃を潰しても何故か無駄なようです。「尖った形状の何か」がついている限りそれが6cm以下であっても、残念ながら凶器携帯の罪の対象になり得る。「社会通念上」ナイフは「ナイフ」だから、でしょうか。
絶対に携帯とは解釈できないようなやりかたがあるとしたら、
・持ってはいるが取り出すのが面倒過ぎて使うのを躊躇し、やがて忘れ去ってしまうほどに厳重な封印を施した運搬方法
・「これは6cm以下の刃を持つ器具です」と書いた看板といっしょに、すれ違う人々の全員が数m先から明らかに視認できる位置に露出させて持ち歩く(ただし露出していてもカモフラージュと見なされたらアウト)

> 万が一の時はスパナ、レンチで対抗してはいかがですか
侵入具携帯の罪に問うことも可能なようです。車内であって身体に密着する形で携帯していなくても、容易に取り出すことができ、他人の通常の視野に入ってこない場所ならば、携帯とみなされます…
スパナ・レンチどころかあらゆる工具(レザーマンよさようなら)と、おまけに懐中電灯もアウトになり得るという驚きです。昭和56年までは合鍵までもが侵入具でした…
ピッキング防止法により長さ15cm以上のマイナスドライバーが「問答無用で」アウト、という地雷もあるようです。

> 車載工具といっしょにケースに入れてトランク内にしまっておいてはどうでしょうか?
軽犯罪法ではなく銃刀法に引っかかる刃物の場合、判例では、箱を縛った紐が十文字に固く縛られ荷造りされていたらセーフ(大阪高判昭49)、車のトランクであっても入れた箱が布バンドで軽く結ばれていただけではアウト(浦和地越谷支判昭55)、らしいです…

> せいぜいペン入れにカッターナイフが一本入っていれば事足ります
そのペン入れを鞄に入れて持ち歩いていると、凶器携帯の罪になり得るのが軽犯罪法です。鉛筆削りに変えるしかありません…
シースナイフを携帯しているときに職務質問されたとき、釣りやアウトドアの時であっても、万一運悪くその警察官の社会通念に偏見があれば、その釣りやアウトドアの時間は半減することとなります。釣りやアウトドアと見なしてもらうために、よりステロタイプなフィッシャーマン・アウトドアマンの外見を装う努力が、潜在的に必要とされている、ということでしょうか…



この現状が容認される、考え得る理由を挙げてみます。

■数年前における「割れ窓理論」の浸透
 ちなみに1990年代に始まる犯罪発生率の大幅な減少は、割れ窓理論の応用によるこれらの施策の影響よりも、中絶の合法化による犯罪予備軍の人口減の影響が大きかったというのが最近の説。
 秋葉原のいわゆる「おたく狩り」は、あの痛ましい通り魔事件の以前から行われていたが、これを防ぐことが出来なかった理由はいうまでもありません。が、警察の立場としては「足りなかった」、現実的効果より、世論・感情に応えるほうが重要なのが現実かもしれません。

■必要悪としての別件逮捕拘留
 今まさに犯罪を犯そうと意図するが現時点では未遂である者を発見した事態であると仮定したときに、都道府県民の期待に応えるに十分な対処を警察官が為すために必要な権限として。戦術において、最も効率の良い防御は先制攻撃であるため、警察官を役立たずな存在にしないために多めの権限を与えた上でその裁量に任せるという方針。
> オウムの時なんかはカッターナイフを持った人たちも連行
で証明?された有用性。
あるいは、安全について警察にほぼ無限の努力を要請をするモンスターペアレント並みの世論に、本気で応えるため。

■点数稼ぎなどのモラルハザードが割れ窓理論などの建前で正当化され軽く見られている恐れ
 ノルマを課されているというのは本当なのだろうか。そのノルマの数字の正当性は、誰がどうやって証明し、誰が認めているというのだろうか…

■警察国家を目指している
 警察のトップが警察国家を望むのは自然なことかもしれません…
 下記は有名なコラムです。弁護士さんで元公安委員長だったお方を4人の警察官が取り囲んで、あんなことやそんなことをしてしまいます。
「忍び寄る警察国家の影」http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestat …
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明文化されてる範囲内に於いて、規定の長さ未満のツールナイフおよびナイフは利用目的が存在すれば本来常識的な範囲内で所持携行は可能です。


no4の22条但し書きにもそれが記載されてるように、

もしこれで警察にとやかく言われるのは刀剣類所持による問題ではなく(良くそれらで捕まるのを銃刀法違反で捕まった等と書く人が居ますがこれは全然違います)、軽犯罪法での問題となります。
軽犯罪法第1条の2号に
”正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 ”
で、だめなんだ。と、警察には言われるわけです。
銃刀法において基本的に8cm未満の折りたたみ式ナイフは携帯そのものは問題ありません。
次にかかる上記の軽犯罪法ですが、これらナイフを殺傷等危害を加える可能性があり隠し携帯していた場合を軽犯罪でつるすわけですが、通常ベルトループなどでこれらを携帯することは、隠し携帯することではないので、これにもあてはまりません。
で、正当な理由と言う箇所での取り方で天地の違いが生まれるわけです。
この”所持の理由”はぶっちゃけ人それぞれです。”護身の為”は理由になりません。だってともすれば人を傷つけること前提の所持理由ですからw。通常ナイフ愛好家というか、そもそもナイフを利用してる人というのは色々な理由でもっていますが、これを護身として利用する考えなんて毛頭ないわけです(頭の正常な奴は)。その本人の行動の内容と場所にもよって問題とすべきシチュエーションもあるでしょうが、利用目的を持って携帯するのならば本来問題はありません。
たとえば私はデザイナーですが、
とくに仕事でなくても普段カービングナイフとツールナイフは必ず携帯し、出先での工作やサンプル収集には刃物は欠かせません。
と、言う”所持理由”がありますw

これは、どこをどうとっても人を傷つける意味での所持ではありません。

であるならば、所持理由があるのだからOKです。も絶対完璧OKです。
これは私自らカスタムナイフを作成する上で県の公安委員会に電話し、それらの判断と理由、法の扱い上OKである。と、私は直接確認しています。

でも警察には捕まる、というか注意され軽犯罪法違反だと言われるかもしれません。これは警官の主観的な感想で左右されます。
ここで争うというか判断の違いが出るのが”正当な所持理由”です。
言っておきますが、どんな刃物だろうと鋏だろうとちっちゃなカッターナイフだろうと職質で発見されれば、とくに新宿や秋葉原では”絶対に”軽犯罪法違反だと言われしょっぴかれようとします。
”絶対に”です。w
ちっちゃいキーホルダーナイフなら大丈夫なんて良く耳にしますが、
Noです、取り締まり強化期間時なんて絶対・確実にもってかれますw

私は何度もその現場に居合わせましたし、私自身も遭いましたし、私の友人もカバンに入れてた筆入れに入れるようなカッターナイフでつかまりました。

(´∀`)ァハハハ

ばっかじゃね?警察。と思うかもしれませんが事実です。
ま、そもそも職質は任意なので、最初から相手しなければいいのですが、私の友人もまじめな人なので所持品を見せてしまいました。
で、つかまったんです。

でもこの時点では容疑なんです、ですが警察官が書類に書いて押収した時点で決して引きません。悪質訪問販売なみの対応です。w
これで、警官に軽犯罪法違反だと言われ、それに。「そうなんですか」と認めたら、その瞬間アウトです。”私は違法な所持理由だと認識して所持した。”と”認めた”ことになるので、その言質をとって終了です。写真も指紋もとられちゃいます。俺人生オワタ的な気分になりますw

だから、絶対に所持の正当性とする理由を曲げてはいけません。その不当な所持とする考えは一警察官の主観でいくらでもどうとでもなるからです。つまり
あなたの主観ではどうだろうが、私はこういう理由で持ってるんだ。と、一歩も引かなければ良いです。
ですが、もう書類にしちまい彼方を被疑者としてしまうと警察は絶対に非を認めませんですからw果てしなくタチの悪いものです。そもそもノルマのように人をしょっぴくんですから殴り倒したくもなります。ほんとにやったら公務執行妨害になりますが;
で、警察の面子をつぶさない技があります。
軽犯罪法第2条
”前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる”(併科[へいか]とは早い話が免除)
つまり警察としては正当な理由でしょっぴいたんだけども、持ち主の言うことも、まま判る。ん、では情状酌量し刑罰に処することは免除しましょう。
という運びになり、始末書を書いてナイフを返してもらい無罪放免です。

実に馬鹿馬鹿しい話ですが、こんなことになります。

もし自らの所持理由がはっきりと存在していて、別にこれは仕事での利用だけに限ったことではありません、普段の生活での利用でもなんら問題はありません銃刀法で定義された範囲以下の刃物であれば(公安委員会もそう言ってます)警察官にそれを発見され、さらわれそうになったらw自身にやましい思いが無いのでしたらば権利としてちゃんと主張しましょう。被疑者だ!と言われたら速やかに当番弁護士に連絡しましょうw
当番弁護士によっては、ものすごく面倒臭がってさっさと認めちゃいなよ。的なクソも居ますがw書類かかれちゃったら警察は絶対に引かないですし本気で”容疑がかけらた事自体”までをも絶対認めない。となると更に面倒くさいことになるので、
「さっさと2条で処理してください。」と、すれば普通の人ならば始末書書いて解放されます。

なので銃刀法における刀剣類の不法所持と普段良く言われる職質でしょっぴかれる軽犯罪法のそれとは全然意味が違いますので、ちゃんと区別しましょう。
質問者の所有物だと軽犯罪法です。そもそも日本では現在自分で作成するとか一部の輸入ナイフショップなどでなければ通常販売されてるフォールディングに8cm以上の刃渡りの製品は、まぁ無いです。


正当な理由として認められるにはどのような場合?
と、言うのは、実際のとこ警官の気分しだい。というとこです。
ただしこれは一警官の主張。あなた自身が正当な理由とするものがあるならば主張しましょう。警官の主張に納得したら、彼方は警官の主張に同意したことになりますので、写真取られて指紋取られて俺人生オワタ感を楽しみましょう。w
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ナイフを携帯することは


基本的に認められていない行為のようですね
正当な理由というのも警察の判断で
勝手に解釈されます
・正当性があるかどうか
・業務上必要かどうか
の2つが満たされれば
携行できるということですね
えん筆をけずるためにサバイバルナイフや
ツールナイフはいらないです
・山登りに行く格好を常にしておく
・配送業、電気工事関係のユニフオーム
を常に着ておく
山登りや、ダイビング、キャンプは
職業ではないですが「業務」にあたります
「ナイフ販売業」「ネット販売」
もありますので発想の転かんで
100本ぐらい段ボールに入れて
常備しておいたらどうでしょうか???
中途半端が一番怪しまれます
配送業の人なんか結構
カッターナイフを腰に差している人がいますし
警備員でも持っている人がいますね
ナイフをこよなく愛好している、
は、正当な理由じゃないんでしょうかねえ?

この回答への補足

たしかにこよなく愛好しているなら、
任天堂DSをこよなく愛好している方と同様に、
いつも持ち歩くのがまっとうですねw

補足日時:2008/08/09 03:00
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>お上警察がやりやすいようにつくったものなんでしょうか?


>実情に即しておらずひょっとして大多数の人がやむをえず違反を犯しているのではありませんか?

仰るとおりです。

普通に生活していて、警察に車内を捜索されるような事はまず起こりえません。つまり交通違反をしたくらいでも車両捜索までは通常しません。

それがなにかの事情で車両を捜索されるはめになったということは、なにか警察に不信感を持たれていて「この人はなんか怪しいから、ちょっとでも違反があればしょっぴいてやろう」と思って車両捜索します。その車からナイフが出てきたら問答無用です。

その時に正当な理由をどんなに長々と説明しても意味ありません。
警察としてはとりあえず軽犯罪法違反の容疑をかける事ができるのですから「署まで同行願います」になりますよ。
軽犯罪法は警察の都合の良いように拡大解釈することができますので、違反に問うことは割りと簡単にできます。
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 o24hiです。



>所持の禁止の例外規定について詳しく教えていただけませんか?

・法律の例外規定は,明文化されていても,解釈が素人では分からないことが多いです。
 行政ですと「行政実例」,司法ですと「判例」の積み重ねですから,それを全部調べるのは私のような素人では無理ですし,今後,新しい積み重ね(新しい行政実例や判例が出ることですね)があるかもしれません。

・特に,今般のようなナイフを使用した犯罪が増えている状況ですと,新しい解釈が出るかもしれません。
 残念ながら,それに従うしかないのが現状です…

・なお,少し調べてみたのですが,下記のようなサイトがありました,関係箇所を引用しますと,

-----------------
(以下引用)
これはボーイスカウトの隊長から伺った話ですが

■<鋭利な道具類>をきちんと所持するためのポイント
1:所持するに際に警察が「正当」と認める理由があること。
2:携帯所持していないこと。

1は、例えば「業務上必要である(業務中である)」とか「たった今、購入したばかり」「修理に出すところ」など。
要は所持するに止むを得ない状況にあることを証明できることがまず1つ。

「これからキャンプに行く」もある程度は正当な理由となると思いますが
「何とでも言える」と言われてしまえばそれまでですよね。

そこで必要なのが、収納方法。
2に「携帯していない」とありますが、
「携帯」とは「手に持つ、またはすぐに使用できる状況で所持している」というように定義されるそうですから、
そうではない状況で所持するなら、軽犯罪法に触れることは無いはずです。

ですから鞄やリュックに入っていたら即・逮捕ということではなく、
「携帯していない」(すぐに使うことができない)とわかる方法で収納されていれば良いのだそうです。

http://gowild.blog84.fc2.com/page-2.html
-----------------------

・これまでの回答で補足されている目的ですと,とにかく車に積めれば目的は果たせそうですから,リュックの底に入れて積んでおくというのが現実的のようです。あくまでも個人のサイトの情報の範囲の情報ですから,保障の程は何ともですが…

・なお,これも今回,調べて分かったのですが,「十得ナイフ」の所持でも書類送検されている方もいるようですね。勉強になりました(私は持っていませんが)。

この回答への補足

大変詳しく懇切丁寧なご回答助かります。
車のラゲッジの車載工具付近に隠さずにケース箱袋等に入れて置いておけば常備可能ということですね。
検問で問われた場合はこれまでの補足にある正当な理由を主張すれば良いということですね。

補足日時:2008/08/03 21:52
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>ドライブ途中でリンゴやオレンジを購入して食べようとしているときにはナイフがあらかじめ車内にあればいいですよね?
>チキンを仲間で分けるときナイフでそいで食べやすくしてあげたら食べやすく子供などが手や顔を油まみれにして車を汚す心配も減りますよね?

お巡りさんに咎められたら、私は車で生活してるからナイフは必需品だと言えば何とかなるのではないでしょうか?
台所に包丁やナイフがあっても誰も咎めないので・・・

 

この回答への補足

車内生活している証として鍋や食器や布団や食料品も無いとダメでしょうけどいい回答ですw
そもそもこういった便利なツールは使用する場合に備えて携帯や積載するのが一般的なものではありませんか?
たとえばコンパクトなものをキーホルダーにつけたりして…
http://www.victorinox.co.jp/products/multi_tools …
実際結構いい値段で購入して既に所有しているのに車載が不可能で、
出先に来てから必要になったのでまたお金を払って購入するだなんてバカげていませんか?

補足日時:2008/08/03 15:54
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現実問題として、正当な理由と認められることは不可能です。



銃刀法の規定についてはNo4さんが説明して下さっていますが、これを守ったからと言って大丈夫なわけではありません。
現在秋葉原などで流行っている軽犯罪法違反による検挙(でいいのかな。用語が分からない。)ですが、これには規定がほとんど無く、現状として警官のさじ加減一つで自由に検挙できます。
私が聞いたところによると、当日必要となる場合を除いて刃物(ツールナイフ・カッターナイフなど含む)を携帯することは違反となるそうです。
つまり、軽犯罪法を守ってカッターを携帯しようと考えた場合、当日に必要になるかどうかを事前に判断し、その日だけ持ち物に加える必要があります。カッターが必要だと明確に言い切れない日には家から持ち出すことは許されません。
例えば、いつ呼び出されるか分からない仕事に就いていて、その仕事にカッターナイフが必要だった場合、軽犯罪法を守ってその仕事をこなすことは不可能です。
また、ネット上で見かけた話によると、仕事で使った管材の余りをトラックに積んで帰るときに軽犯罪法違反で検挙された例があるそうです。
カッターナイフは仕事帰りに持ち帰っても大丈夫だと思いたいところですが…。

この回答への補足

なんだかこの法はかなりの悪法に思えてきました。
お上警察がやりやすいようにつくったものなんでしょうか?
実情に即しておらずひょっとして大多数の人がやむをえず違反を犯しているのではありませんか?

補足日時:2008/08/03 15:51
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>万一にそなえて出先でも便利で困ることのないように。

[万一にそなえて]これを説明できたら、正当な理由として認められると思いますよ。
マルチツールで車の修理はできないし、車の修理に必要な物は工具として備え付けられてます。
もしナイフが必要になったなら車で移動してナイフを手に入れればよい。

私は海外に出張するときはマルチツールを必ず持参します、工場のロッカーの扉がひん曲がって閉まらない時に修正するとか、壁から電話線を引き出してモデムと直結するとか、単相220Vから110Vを取るためにコンセントを改造するとか・・・・
でも車の中での利用方法は思いつかない

 

この回答への補足

車内と限定しているものではありませんが具体的に書かないとご理解いただけないでしょうか?
車載工具はペンチ、+ドライバー、-ドライバー、ホイールレンチがそれぞれ一つだけです。
いずれも小さかったりして使いにくそうなものです。
決して必要最低限のものではなくスペアタイヤへの交換とネジをしめることがかろうじてできる程度のものです。
ナイフが必要になったとき車が移動可能な状況とは限りませんし近くにナイフ工具等を置いている店があるかもわかりませんし店があったとしても営業中かわかりませんしそのときお金を持っていないかもしれません。
車の事故故障に限らずドライブ途中でリンゴやオレンジを購入して食べようとしているときにはナイフがあらかじめ車内にあればいいですよね?
チキンを仲間で分けるときナイフでそいで食べやすくしてあげたら食べやすく子供などが手や顔を油まみれにして車を汚す心配も減りますよね?
例をあげたらきりがありませんねw

補足日時:2008/08/03 11:54
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> 質問のリンクにあるような複合ツールを持っていましてその中にナイフが含まれているのです。



ナイフが邪魔でツールが持ち歩けないのなら、へし折るか取り外すかしてしまっては?


> そんなとき正当な理由として認められるにはどのような場合があるのか是非教えてください。

質問者さんにとっての正当な理由で無いと意味無いのでは?
そのためには、何故ナイフ、ツールを持ち歩きたいのでしょう?

例えばですが、
父親の形見で、手放せない。
手放すと5分で震えが来て、10分で昏倒する。
心療内科や精神科にも通っているが、改善できず、診療の記録、治療の実績や診断書がある。
普段は外出しないように勤めている。
やむを得ず外出する場合には、医師の診断書と医師から警察署長へ、どこからどこへ、何の目的でって携行許可を求め、保護者が同伴するようにしている。
とか。

この回答への補足

ナイフが邪魔ではなく当然あったほうがいいただナイフだけが主目的ではなくひとまとめになったツールの一部として。
万一にそなえて出先でも便利で困ることのないように。
父の形見~非現実的ですねw

補足日時:2008/08/03 08:04
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日常で困ることなんて、せいぜいペン入れにカッターナイフが一本入っていれば事足りますよ。


人に刺されるような立場だったり、逆に刺そうとでも考えていない限りはナイフは要らないと思いますが。特に街中では。
災害・サバイバル的なもし万が一には、アーミーナイフ(十得ナイフ)がカバンに入っていればそれで十分です。
私は釣りやアウトドアをするんで、サバイバルナイフやハンティングナイフなんかのシースナイフを幾つか持っていますが、普段は全く持って必要ありませんね。

蛇足の上に、街中の話でもなんでもないのですが、潜水士やダイバーは唯一法律でナイフの携行を義務付けられている職業だったかと思います。
ロープや海草が身体に絡んだり、危険な生物が近寄ってきた際にエイヤ!と使うらしいです。

この回答への補足

質問や補足をよく読んでいただければわかるかと思うのですが、
万一に備え車内にアーミーナイフマルチツール(ナイフ付)を常備するためには?という意味合いです。
それではあなたがおっしゃっているアーミーナイフが鞄に入っているのを警察に見つかった場合何と言えば正当な理由となりますか?

補足日時:2008/08/03 03:13
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