アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

12歳の息子がいるシングルマザーです。
元旦那とは関係は子供がよく行くほど良好で今年に入って再婚そして相手の方とは出来婚だそうで・・・
それは構わないのですが離婚のさい子供の戸籍を元旦那のままにしておいてました。親権は私でも戸籍はそのまま向こうに残ると役所で聞いたもので・・・
お互い子供に関しては協力しようという形で別れたのもあり気にもしていなかったのですが・・・

ところが夏前ぐらいから子供の戸籍を抜いて欲しい
と頼まれその時は抜けないものだと思っていたので
無理だといいましたが、また最近になって言い出してきて・・・

理由は現在の奥さんとの間に子供が産まれたからだそうです・・・。どうやらその方はうちの息子が戸籍にあるのが気になるらしく親権者のとこに移動するのが筋だと言っているようです。

でもっこっちにしてみれば
12歳とはいえ多感な歳に入った息子に説明もなく
大人の都合で今更 変えるのは納得がいきません。
もちろん相手の方の心情も多少はわかります・・・
でも子供が産まれたそのすぐ後に自分が戸籍を抜かれたと気づいた息子が傷つくのは不憫です。
子供は離婚したとはいえ、どっちも大好きな親と言ってくれてるのに・・・

それに私の戸籍に移動すると子供の続柄が【養子】
となるとも聞かされ・・・。
ちなみに私は旧姓に戻さず元旦那の姓を使ってます。
向こうは変える事に何のデメリットもないとの
一点張りですがこっちにとっては
そんな理由ではなく子供の気持ちだと伝えても全く理解されません。

戸籍や法律に全く無知なので途方に暮れてます・・・
どなたか詳しい方いましたらアドバイスを下さい。

A 回答 (6件)

法律関係の仕事をしている者です。



まず最初にご理解いただきたいのですが,お子さんを質問者様の戸籍に移す場合,続柄が「養子」になることはありませんよ!
だって実子なのですから(^^)

ですから,お子さんの戸籍関係については
(1)父親(=元旦那様)の戸籍に入ったまま
又は
(2)母親(=質問者様)の戸籍に「実子」として移動。
 ←これは,家庭裁判所で「子の氏の変更」という手続きをします。
この2とおりしかありえません。

(1)の場合,元旦那さんの戸籍には,
  戸籍の筆頭者=元旦那さん,
  質問者様→離婚によって別戸籍になったという記載
  お子さん
  再婚相手
  再婚相手との子
 という記載順序になります。
(2)の場合,質問者様の戸籍は
  筆頭者=質問者様
  お子さん
 となり,
 元旦那様の戸籍は
  筆頭者=元旦那様
  質問者様→離婚によって別戸籍になったという記載
  お子さん→母の戸籍に入ったという記載
  再婚相手
  再婚相手との子
 となります。
 ただし,元旦那様が本籍地を動かした場合には新しい戸籍が作られますが,質問者様とお子さんについては記載はされません。
 ですから,このプロセスを踏めば,質問者様とお子さんのいない戸籍を作ることもできるわけです。
(ただし,戸籍は必ず前のものをたどれるようになっているので,完全にいなかったことにするのは不可能です。)

「子の氏の変更」の手続きは,元旦那様の戸籍(離婚の記載があるもの)と質問者様の現在の戸籍,収入印紙600円分(おそらく),質問者様のご印鑑を用意して,お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に行けば手続きできます。
その後,質問者様の本籍地に届け出れば変更が完了です。

法律的なところはこんな感じです。詳しいことは,お近くの家庭裁判所に問い合わせてみてくださいね。

お子さんのお気持ちについては…どちらも大好きなご両親だけど,いまは質問者様と生活しているのであれば,戸籍も一緒にしてあげるというのもひとつの考え方ではないでしょうか?
もちろん,生活は質問者様と一緒だからこそ,せめて戸籍は父親のところに…というお気持ちもわかるような気がします。
聡明なお子さんとのことですから,意見を尊重して,一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 12
この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございました^^
続柄が変わる事がないと知り安心しました。
今日一日、子供にこの件は伏せて話し合いをしました。
急に新しい兄弟だよと紹介された事に傷つき違和感を感じているけど
口に出したらきっと迷惑がかかるから誰にも言えないと思っていたと話してくれました。
まだまだこっちが思っている以上にデリケートなのですね・・・。

その旨を元旦那に伝えもう一度、時期を見て欲しい事を
お願いして見ました。
せめて自分で決められる時までとお願いしたところ
彼の気持ちを理解してくれて急な話を持ち出した事を
悪かったと言ってくれました。
でも、やはり今の奥様の気持ちもあるので
どうしても嫌がるようなら変える事にしました。

みなさんのアドバイスで私も勇気や感情が押さえられて
結果、納得がいく話し合いが出来たと思います。
この場をお借りして皆様に感謝の気持ちをお伝えさせて
いただきます。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2008/08/05 00:57

ひとつ、気になることが。

。。私は、法律の専門家では、ありませんが、、、父親の実子ですと、たとえ、養子縁組で、苗字が変わっても、養親が、増えるだけで、血縁の親子関係は、消せないので、財産分与権は、実子には、残ると思うのですが、、、間違いでしょうか?

自分は、両方の親から、相続したと思いますが。。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

うーん、財産に関してまではちょっとよくわからないです。。。
私はいらないと思ってたけど
もしあったとしたら、もらうのは子供なので彼がどうかは別ですね。
でもモメるくらいならやっぱり子供には
いらないと言うようになって欲しいですね。
少ないですけど養育費は頂いてるので
それ以上の事は望まないです。
向こうなりに頑張ってくれてるので^^;

お礼日時:2008/08/05 02:10

補足。



「子の氏の変更」というのが、「入籍」です。
「入籍」は、結婚する、という意味ではないので、誤解なきよう。
なんで「子の氏の変更」を「入籍」というかというと、「子の氏の変更」をするためには「入籍届」を提出するからです。

選択肢は、現状維持、入籍、養子縁組の3つになるはずです。

それにしても、父側もあまり理解できてないのでしょうね。
要するに「新しい子供ができたから、古い子供は戸籍から出ていけ」という気持ちなんだと思いますが、この手続きをしたところで、自分の戸籍にはバッチリと戸籍から抜けた子供の履歴が残ります。戸籍謄本を入手して第三者的に見たとすると、このお父さんの戸籍はすでに「ぐちゃぐちゃ」というイメージでしょう。普通は人に見せるものでもないですし、自分でも見ないので、わからないのはしかたないのかもしれませんが。

先にも話したように、お子さんが自分でこのことに気づくのはまだまだ何年も先のことだと思いますが、現状のまま残したとしても、母側に移動させたとしても、「結局、大人の都合であれこれされた」という印象を持つかもしれませんし、「自分のことをいろいろ考えてくれた」と前向きにとらえるかもしれません。「あなたのことを考えてこういうふうにしたのよ」と説明したとしても、「ありがとう」と思うかもしれませんし、「要はあとづけの理屈なわけね」ととらえるかもしれません。
「どう対処したのか」よりも「なぜそうしたのか」をちゃんと説明できるかどうかが、子供の側からすれば結局は大事なことだと思うので、納得できるように説明できないのであれば、「要するにどうやっても同じこと」と、私は感じてしまいます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

たびたびありがとうございます^^
まったくその通りだと思います。
私からは今の時期にうまく説明する自身がありません。
本人が納得できる時期にと思います。
身勝手に離婚で傷つけてしまった彼の気持ちを
考えてこれからはもっと優先順位をきちんとして
冷静にいきたいと思います。

お礼日時:2008/08/05 01:59

#3です。



手続きに関してですが,収入印紙額が間違っていました。
800円分です。
また,郵便切手が必要になる場合もあります。

詳しくは,下記ホームページ(最高裁判所による手続案内)をご覧ください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
    • good
    • 0

お子さんが未成年なので、ちょっとやっかいですね。


入籍すればなんとかなるようにも思えますが、質問内容からは重視している点がよくわからないので、解決策になるのかどうか判断できません。

> 親権は私でも戸籍はそのまま向こうに残ると役所で聞いたもので・・・

なにもしなければそうなります。
母親が離婚後戸籍をどうしたかによりますが (今回の場合、質問者の方が離婚に伴い新しい戸籍を作った、ということのようですね)、自動的に子供が母親側の戸籍に入ることはありません。

> 自分が戸籍を抜かれたと気づいた息子が傷つく

お子さんが自分の戸籍を見るのはまだ何年も、もしかしたら十何年も先のことでしょう。それまでに説明する、という考え方もあります。

> 親権者のとこに移動するのが筋

入籍すればいいようにも思えます。

> 向こうは変える事に何のデメリットもない

なにをデメリットと感じるかは個人ごとに異なりますから、「デメリットはない」というのは、正しくもあり、正しくなくもあり、です。
実際には、戸籍を抜いたところでその記録が消えてなくなるわけではないので、戸籍謄本をとれば以前にお子さんがいたことはバレます。離婚して再婚したこともバレます。新しく生まれたお子さんが生涯にわたって戸籍謄本を必要としない、とは考えにくいので、隠し通すことはできないでしょう。と考えれば「現状のままでも父親側に何のデメリットもない」という言い方もできるわけです。

お子さんが成人していれば分籍すればいいのですが、未成年ですから無理ですね。あと8年待てない、ということであれば、現状維持で父側に残すか入籍するか養子縁組して母側に引き取るかのどれかになると思います。
戸籍は財産分与などいろいろなところに波及するので、システムとしてかなり複雑です。役所に行けばちゃんと説明してくれますよ。その時には、「どうしたいのか」がはっきりしていないと回答できません。「お子さんが多感な時期」とか「大人の都合は納得できない」という気持ちはわからないではないですが、感情面の話は戸籍に反映させることはできません。冷静に落ち着いて優先事項を整理しましょう。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
やはり私の籍に入れると養子なのですね・・・
戸籍が養子となる事と私としては何も他に子供が産まれた数日後に
移籍をさせなくてもという感情が一番なのです。
向こうはたいして調べもしてないのに実子なんだから移動で
私の養子になるハズはないとの一点張りで
その上【この先なにかあったら困る。】
とまで言われてて・・・
最初にその話があったときに財産分与の事を言ってるのかと感じ
それが気になるのであれば放棄という形を取っても構わないと
告げてあるのですが・・・。
私自身も、質問を読み返して感傷的な部分ばかりですね^^;
もう少し冷静に譲れない部分、納得いかない部分を
整理して役所に詳しく聞いてきます。

補足日時:2008/08/04 12:57
    • good
    • 4

どちらみち、親権と戸籍のことは、後で、解ることなので、息子さんと一緒に、考えてみれば、どうでしょうか?息子さんも中学生ですから、それぞれの人の立場もわかるはず。

。これから、生まれてくる命に対して、息子さんだったら、どういう対処をすれば、良いか、一緒に考えてみるというのは、だめでしょうか?

戸籍を変える前に相談することで、息子さんへの、親の思いを理解してもらうのは、難しそうですか?

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
説明不足でした。
息子は今小6なのです。
親ながらにしっかりした子で
1年の時に離婚したさいにも何も言わず以来、大人ぶり
甘えるのも我慢し寂しくてもいつも一人で隠れて泣くのです・・・。
離婚の傷がまだ癒えて居ない様で心のケアが難しいだけに
事実を伝えるのが忍びないです・・・。
なにも今の時期に変えなくてもという気持ちで一杯です。
私自身悩みすぎて気持ちが上がってしまい
長文なのを失礼します。

補足日時:2008/08/04 05:09
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!