倉庫証券が商業証券でない理由
どなたか教えてください。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
表側に持参人、指図人が明記されていなければ、ただの借用証書と理解してよろしいのでしょうか。>
倉庫証券は法律上当然の指図証券です。指図人が明記されていても裏書により、譲渡できたり質入ができます(商603)。裏書を禁止するためには「裏書禁止」などの文句を証券上に記載することが必要です。この場合でも、民法の指名債権の譲渡手続きにより譲渡できます。
ここで商業証券というのを端的に有価証券と呼ぶことにします。有価証券というのは、文書と権利が一体化したものであって抽象的な権利が紙になっているのでありますので、その証券がないと権利行使ができないということになっています。このため、有価証券は簡潔であることが要求され法律上、記載事項が法定され、原因関係と遮断されています。また、訴訟上も簡便な手続きにより回収が図られています。小切手や手形は有価証券の代表的なな例です。しかし、借用証書はいくら持参あるいは指図人に払うといっても、法律上は有価証券ではありませんので、権利の移転は証券を離れて行えますし、原因関係とは遮断されません。つまり、証書が法律で有価証券となっていなければ単なる証拠証券に過ぎません(この場合は金を貸したという)。実際に債券債務関係がなくなっていれば持参人に対して債務者は支払いを拒否できます。
この回答へのお礼
レスありがとうございます。
まず、倉庫証券であっても証書の表側に持参人、指図人という言葉を明記していれば流通性が阻害されるない。
しかし、表側に持参人、指図人が明記されていなければ、ただの借用証書と理解してよろしいのでしょうか。
一般的な用語辞典(有斐閣などの)では商業証券の意味として「主として商取引に利用される有価証券」で「手形、小切手、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券、商品券等がこれに属する」となっています。
この回答への補足
質問がおおざっぱであったので補足します。
商業証券の要件を満たすため、証書に現金で決済されていれば、流通性はあるのですが、証書に現金あるいは商品によって決済されることを銘記していれば、流通性があるのはなぜですか?
こうした証券は倉庫証券、船荷証券があてはまると思うのですが、証書の表側に持参人、指図人という言葉を銘記していても流通性が阻害されるのはなぜですか?
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