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数年前に別の土地に家を建てて引っ越したのですが
以前住んでいた家に関して、建物滅失登記をしていませんでした。

この申請には業者から発行される証明書か
自分で作成した書面に、業者の印鑑証明(?)が必要とのことですが
既に業者が倒産しております。

このような場合でも「建物滅失登記」を行うには
どうしたらよいのでしょうか。

教えてgooで同様の質問があったのですが
回答に書かれていたリンク先が消えており確認できなかったため
詳細が分かりませんでした。

専門的な知識をお持ちの方からアドバイスいただきたく
お願い申し上げます。

A 回答 (3件)

回答1は便法ですが邪道です。


登記官は、申請人が滅失登記を出せる権利者であるか否か、解体は事実であるか、を「現場を見ずに」判断せねばなりません。
その資料の一つが解体証明書です。法務局により差はありましたが、行政発行の「現況証明」で替えた事例もありました。
解体工事に関する資料(見積書、領収書など)は有りませんか?
事情・経緯を纏めて「解体建物の所轄法務局」へご相談なさっては如何ですか。
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土地家屋調査士に依頼すればOKです。

先方で書類整えますから印鑑押して費用支払うだけです。3万~5万ぐらいだと思います。
通常の滅失と違い自己申請での手続きは面倒なので頼んだほうが懸命です。表示は現況主義なので簡単に言うと「現在その建物は存在しません
」という上申書を有資格者の土地家屋調査士名で申請します。現場確認がありますので、通常より登記上がりは時間がかかります。当方不動産業者で競売等の仕入れでたまにその様な事例があります。
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知り合いの建築屋さんに頼み減失証明を書いてもらうと簡単で面倒くさくないです、但し幾らかのお金は必要です。

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