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利益処分の時に別途積立金を積み立てようと思いますが、いくら積み立てればよいものなのでしょうか。例えば前年の繰越利益剰余金の金額に対していくらとかってあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

法的には他の回答者のご意見を参考になさってください。


私は実務的な参考意見をさせていただききます。

 ◯来年度に配当をしたい場合
   毎年黒字であれば、配当はその期の利益を分配すれば良いのですが
   赤字の場合にも配当したいならば、繰越利益剰余金がマイナスの場合
   は配当できません。よって赤字になっても絶対に配当できる額を残し
   ておき、それ以外を別途積立金としましょう。
   繰越利益剰余金がマイナスでも、別途積立金等を取り崩して繰越利益
   剰余金をプラスにしてそのプラスの範囲内で配当できますが、別途積
   立金を取り崩すには株主総会での決議が必要ですから結構面倒です。
   (取り崩しが面倒でなければ特段の問題はありません)
 ◯月次損益で繰越利益剰余金がマイナスになると格好悪い
   例えば、前期末の繰越利益剰余金が100の場合、株主総会で決議後
   に100全額を別途積立金としたとします。繰越利益剰余金はゼロに
   なると思ったら、期初から2ヶ月赤字で累計▲50であったとします。
   繰越利益剰余金がマイナスでも特段問題はありませんが、中間決算時
   でも繰越利益剰余金がマイナスだと嫌だなと思われるかもしれません。
   別に問題ない。と言える場合は止めませんが、何となく格好悪いと思
   われる場合は、赤字でも繰越利益剰余金がマイナスにならないように
   別途積立金の額を調整して下さい。

 配当するつもりがない。
 別途積立金を取り崩せば良い
 
とお考えの場合はこの限りではありません。
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毎年の積立額については、分配可能額を超えてはならないという制限があります。

その意味で、まったくの自由とまではいえないでしょう。

他方、積立の累計額については、資本準備金・利益準備金と異なり、上限が定められていません。
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全くの自由です。

株主総会の決議を経ますが、金額の制限などはありません。
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