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外交特権に関する事例についての質問です。

1.B国外交官乙が、A国軍人甲から金銭取引により極秘軍事文書を受け取った。これによりA国の軍事機密がB国に漏洩し、A国の安全保障が脅かされたためA国警察は乙を拘束し続けている。

2.この状況に対して、B国側は外交特権の不可侵権に反するとして、即時釈放を要求した。

このような事例についての質問があるのですが、[2.]のようにB国がA国の主張、行為に対して反論している場合、A国が自国の行為の正当性を主張できる観点としてはどのようなことが挙げられるのでしょうか?

また、過去の似たような事例や関係する条約、法律がありましたら、教えていただけると助かります。

まったく思いつかずに困っているので、回答をお願いします。

A 回答 (3件)

『外交関係に関するウィーン条約』に明記されているので、A国はB国の要求に応じて即時身柄を解放する必要があるでしょうね。


A国が出来るのは、漏洩した情報を基に、その情報が役に立たないように対応することと、漏洩した同国人甲を厳罰を持って対処することですね。
つまり、情報漏洩に関して対処出来るのは、情報を受ける側を取り締まるのではなく、情報を渡す側を取り締まる事が重要となります。
各国のスパイ対策は、大抵その方向で行われていますよ。
(安全保障のレベルにも依りますが、通常は死罪でしょうね。日本だと懲役10年(最大)ですけど。)

とりあえず、ウィーン条約については下記を参照に。

http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/di …
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外交官の身体は不可侵であると外交に関するウィーン条約に定められてありますので、逮捕は通常「しない」ではなく「できない」ことになります。

もし仮に、A国が外交官を拘束するという自国の措置を正当化できるとするならば、「本人がA国への亡命を希望しているので、逮捕ではなく保護している」と主張する場合くらいでしょう。A国は、自国の意思だけでB国外交官の身分を剥奪することはできませんのでね(単独でできることは、ペルソナ・ノン・グラータとして国外退去させることだけです)。
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 通常は拘束しません。

何故なら拘束したとなると漏洩した情報が本物であることを教えるようなものだからです。
 普通スパイ事件が起きると、漏洩した軍人を汚職か何かで拘束し秘密裏に処理します。そして漏れた情報は大した情報ではないように装います。

 1941年のゾルゲ事件はゾルゲが拘束されたことによりゾルゲがもたらした情報が本物であることをソ連政府に暴露してしまったのです。
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