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数十年前に私の父が境界線に従い隣家との間にコンクリートの塀をつくりました。
その後、うちの地方自治体が地籍調査を行い、多くの家の土地の境界が変化ししたそうですが、うちと隣の間の境界も変化してしまい、うちの塀は隣家の土地側に入ってしまったようです。
数年前から隣人と揉めている状態なのですが、うちはその塀を壊すなり、進入している分の土地を買い取るなりしなければならないのでしょうか。

ちなみに、地籍調査の許可の印は、隣人は捺していたようですが、うちは捺していません。
それと、うちの土地は父は相続せず、亡くなった祖父の名義のままです。

A 回答 (4件)

ロコスケです。



時効取得は成立しておりますが、確定には裁判所の判決が必要です。

しかし、筆界(境界)特定は別に手続きが必要です。
これは最高裁昭和44年の判例にあったような記憶があります。
時効取得(所有権)と筆界は別なのです。
感覚的には首を傾げたくなるのですが、判例があるので(笑)

この二つの費用で120万円以上は確実に要するでしょうね。
期間も現在では最低2年は要します。

ならば、和解を考えられた方が無難と思います。

調査の許可は、厳密には祖父の相続権者全員の記名押印が必要です。

塀は双方が納得の上で工事されたものと推察しますので、
話の内容次第で取り壊し再工事の場合は双方の負担と主張できます。

解決には弁護士と土地家屋調査士、司法書士にお世話になる必要が
あります。
サイトでの回答には限界があります。(詳細不明なので)
どこかで直接に相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 22:38

参考にしてください。


筆界特定制度

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/what_we …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 22:37

以前 地籍調査担当課に在籍していました。




すでに回答で挙がっていますが、土地の「地番の境」と「所有権の境」は厳密には別物ですが同義に取り扱われることもあり、厄介です。

ところで地籍調査は「調査」であり「確定」ではありません。
ですから変更は可能です(それはもちろん、自分の思い通りの境界線を引ける、というわけではないですが)。

まずは、地籍調査を行った自治体に異議申し立てを行ってはどうですか? 地籍調査の成果が登記所に送付された後であっても、誤り訂正に申し出は可能です。
その際、地籍調査の境界立会に参加もしていなければ、地籍調査の成果の閲覧も行っていない旨を主張してください。ただし立会にも閲覧にも参加した上で誤り訂正申し出を行っていない場合は受け付けられない可能性もあります。地籍調査に必ずしも同意は必要ありません。むしろ「意義が出なかった」ということの方が重んじられるケースがあります(特に昔は)。また、地形やその他資料により地番界が明確である場合は所有者の意見は通らないケースもあります。

まずは自治体で誤り訂正の申し出を行い、自治体の返事を待ちましょう。その際、根拠もきっちり尋ねてみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 22:38

その越境部分を時効取得できる可能性があります。



下記のURLをご参考にしてください。

参考URL:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikin …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 22:38

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